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弁護士は、司法書士や行政書士の業務もできるんですか?

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回答数:6

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sak********さん

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回答(6件)

  • 親分なので、子分の仕事は簡単にできる。

    登記おばさん

  • 行政書士の業務は、弁護士であればすべてできますが、 司法書士の場合、司法書士しかできない業務(登記など)があるために、その業務に関しては無理です。

    cat walkさん

  • 弁護士のままで行政書士の業務が可能 弁護士のままで司法書士の業務が可能 登録すれば行政書士を名乗ることが可能 司法書士の登録はできない ただ業務能力あるかどうかは別問題です。 https://column.itojuku.co.jp/shihou/hosou/bengoshishikaku-motteirudake/

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  • ニュアンスの問題ですね。 司法書士や行政書士が業務としている法律事務において、弁護士の業務として受任することで業務を行うことができるのです。 ですので、弁護士が弁護士以外の資格業の登録なしで、法律事務で弁護士業務に含まれているからといって、行政書士業務や司法書士業務安どとして友人することは認められません。 弁護士は、行政書士や税理士などの資格登録できます。登録したうえで他の士業業務として受任することもできるし、仕事内容によっては弁護士業務として受任することもできるということです。 ただ、司法書士資格において、弁護士有資格者といえども無試験で司法書士登録ができないようです。 商売上手な弁護士は、弁護士資格取得のみで、弁護士や社会保険労務士・税理士・行政書士などの資格登録を行ったうえで、自身の中心業務である弁護士事務所(弁護士法人)のほかに、社会保険労務士法人その他士業法事にゃ各事務所を開業させ、各事務所に各事務所に合う資格者を部下や共同経営者として設置することが可能です。 また、社労士や税理士や各士業において、その手続きに関連して行政その他の期間と争う必要があるやもしれません。それは自身の資格者としてではなく、依頼者のためでもあります。弁護士事務所が併設ということで付加価値にしているケースはあるでしょうね。

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    ベンさん

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