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  • 解決済み

税理士事務所か経理で勤めてる方に質問があります。 私は税理士事務所で勤めてまして、担当先のお客様の中にLPガス会社がいるんですけど、その会社は主に一般消費者を相手にしている会社です。

LPガスなんですが、ガスの高騰に際して県が支援してくれるみたいで、普通の価格よりも安い価格でお客様に提示し、値引き分を県に申請することにより支援金という形でガス会社に振り込まれるみたいなんです。 問題はこの支援金なのですが、勘定科目は雑収入で間違いないと思うのですが、お客様は売掛ではないのかと言っております。 売掛・売上は営業活動で得た収入であって支援金は補助金みたいなものですので、売掛・売上とは違うと思いますが、説明してもなかなか納得して貰えません。 どううまく説明すれば納得してくれますかね、、 こんな質問で申し訳ないですが、回答してくれる方がいれば幸いです。

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回答数:3

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c86b306f7さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この制度は、補助金相当額をお客様からもらうべき金額から値引するというものでしょう。 たまたま最初に出てきた千葉県の例が次です。 https://www.chibalpg.or.jp/report/pdf/No252.pdf 消費者には補助金相当額を値引きして請求しろと書いてあります。 つまり補助金で売上を穴埋めしてくれているのです。 したがって、助成金は消費税のかからない売上として処理するほうが正しいといえます。 そうしないと助成金相当額だけ売上が過少になり、営業利益が少なく表示されます。また原価率も高くなり、年度での比較がおかしくなります。 販売店は営業収入をこの助成金込みで考えているのですから、助成金だからとと言ってこれを雑収入(営業外収益)とすると、企業の考えていた助成金込みの収入を正しく営業収入として表示しないことになります。 会計は企業の営業活動の結果である数値を、その意図がわかるように表示するのが役割です。

    ありがとう:1

    moz********さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます! とても勉強になりました。 他の2方もありがとうございます!

    2026/02/28 21:54

  • 前提の話をします。 税務署は消費税などの税処理が正しければ納税額が変わらないのでどちらでも問題はないです。 次に金融機関の評価の話です。ケイツネを優先的に考えるはずですが、日本の場合はまだまだ売上の規模感(取引の大きさ)を気にする傾向があります。 それに営業利益も大きい方が「事業として順風満帆である」ことの証明にもなります。 企業会計原則をどこまで解釈するか、という論点だと思いますが個人的には「誰も損しない」なら「お客さんの希望をかなえた方が会計事務所的には有利」と考えます。 所長先生や上司に相談してみてはどうでしょう? 雑収入に「しなければならない」根拠がそこまで大きくないのであれば売上で良いのかな、と思います。 ただ、売上勘定ではなく、補助金収入などの新しい勘定科目を作ってそこに集計することになる可能性もあります。 P/L属性としての大分類はもちろんトップラインの中に含まれますが。

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    非公開さん

  • お客様の本業は「補助金を貰うこと」ではありませんよね。だから売上にはなりません。 補助金は「ガスを販売したことに対する、間接的な支援」に過ぎないので、雑収入になります。 こちらのQ24にも書いてますよね。 広島県LPガス料金高騰対策支援事業Q&A *何故かURL貼れなかったので、参考文書の名称を載せますね。ググれば出てきます ってな説明かなー 物分かりの悪いというか、 無知な癖に疑り深い人って大変ですよね

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    aaf********さん

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