教えて!しごとの先生
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友人から弁護士費用と訴訟費用をせがまれてます。100%勝てるから3倍にして返すそうですが、これってどうなんでしょうか? 友人のスペック ・29歳 ・無職期間1年 ・仕事の辞め癖あり

・初対面の人には無愛想で口が悪い(ザ・田舎の人って感じ。仲間内ではいいけど・・・ 職種は事務職で、正社員採用されたのに3日で解雇されたそうです。不当解雇だと本人は言ってます。法テラスの弁護士と労働基準監督所で報告した所どちらも不当解雇だとおっしゃってるそうです。ですが私にはとてもそうは思えません。理由は一方だけの意見で決めるべきではないと思うからです。どうせ自分の不利な事は言ってないに決まってます。 解雇通告書を実際に見してもらったのですが解雇理由が「職務怠慢」で解雇になったそうです。懲戒解雇というわけではなく普通解雇。職務怠慢なんて幅が広すぎて曖昧ですよね。友人は普通に言われた事をしてただけと言ってます。ですがこれはあくまで一方だけの意見で、職場側からみたら違うかもしれません。実際に足を組んでいて仕事をしてたらしいです。注意はされなかったと。 友人は企業側に6カ月分の給料約120万円を書類にて請求したそうです。ですが企業側から返ってきた返事は、これ以上続くようなら弁護士を雇って逆に訴えるそうです。 ※法テラスの弁護士には貰えたとしても1ヶ月分の給料と言われたそう。なのに謎に6ヶ月分も請求 あっせん制度を使って解決しなけりゃ裁判になるようですが、友人にはどうやら貯金がないそうです。120万貰う気満々で私や他の友人達に頼み込んで裁判を起こす気でいるようです。 まぁ貸す気はないですが今回の件で友人側、いわゆる労働者側が勝てる見込みってあるんでしょうか?

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知恵袋さん

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回答(5件)

  • 無職ですでに法テラスに相談済みなら法テラス利用すれば良いだけです。 貸す理由がありません。

    そうだね:1

    1148224357さん

  • ・勝てる見込みはあると思います。 ・勝った場合の「貰えたとしても1ヶ月分の給料」は、MAXだと思います。 ・従って、【1ヶ月分の給料ー弁護士費用】がMAXであり、仮に友人の援助をするのであれば、【この計算値÷援助者数】、がMAXであると考えます。 友人は1円も払えないので、援助によって紛争解決方法を選ぶ決意なのだろうと想像します。 ・友人が「あっせん制度を使って解決しなけりゃ裁判になる」と言うのは正しい判断であり、「6カ月分の給料約120万円を書類にて請求」はタラレバMAXなので、労働紛争について、とても良く研究していると思います。 私も、労働審判を検討するのは適切ではないと考えます。 お金の力を使い、何年もかけて、あっせん→労働審判→裁判、という労働紛争解決手段を駆使して解決するような労働紛争ではないと考えます。

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    なるほど:1

    sugigonさん

  • 100%負けるので貸してはならないし、今後は絶縁したほうがいい。 あまりにも社会を知らなさすぎるので、いずれ質問者へたかるようになる。

    そうだね:2

    与謝蕪son(なりすまし被害者さん

  • >法テラスの弁護士には貰えたとしても1ヶ月分の給料と言われたそう。 それなのに勝てるって言ってるご友人、どうかしてると思います。

    そうだね:2

    凡人潜人さん

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