教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

欠勤控除が引かれすぎだと思うのですが 当方愛知県住み、中途入社で有休付与前、基本給\210,000の正社員です。

社員旅行、正月休みの影響もあり1月度の所定出勤日数が19日だったのですが、体調不良のため欠勤が3日間、半休が1回ありました。 勤務時間数は124時間、勤務日数は16日、残業時間は40分です。 1ケ月あたりの平均所定労働日数は20.75日です。 先日給与明細をもらったのですが 勤怠減額が¥5,260、欠勤控除が¥50,368引かれておりました。 勤怠減額についてはさておきまして、この欠勤控除額を欠勤日数で割ると、一日当たり約¥16,789引かれている計算になります。 これでは手取り13万ちょっとしか残りません・・・ 色々調べまして、出勤日数ベースで計算すると所定出勤日数の多少により一日当たりの額が増減することがあるのは理解しました。 しかしながら、 一日休んで引かれる金額が¥16,789 一出勤当たりの金額が¥9,977 この1.6倍の差異に納得できません。 総務に確認したところ、社労士に確認してくれたようですが「社労士がこう言っている」のみでそれ以上の質疑はできませんでした。 どなたかご助言いただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 以下、社労士から送られてきたメールの抜粋です。 欠勤3日 ・基本給 210,000円÷20.75日(1ケ月平均所定労働日数)×16日(出勤日数)=161,920円 210,000-161,920=48,080円(控除額) ・通勤補助手当 10,000円÷20.75日×16日=7,712円 10,000-7,712=2,288円(控除額) 48,080+2,288=50,368円(欠勤控除) ・交通費 4,000円÷20.75日×16日=3,088円   早退3:58 210,000(基本給)÷166時間(月の平均所定労働時間)=1265円 10,000(通勤補助手当)÷166時間=60円 *3:58を10進法に変換 →3.97 (58分÷60分=0.9666 → 0.97) 1265×3.97=5022 60×3.97=238 5022+238=5260円(勤怠減額)

続きを読む

共感した:1

回答数:4

閲覧数:460

a22a5b3c9さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社労士です。 その計算では、完全に引かれ過ぎですね。 その社労士の計算の理屈ですと、 20.75日-16日=4.75日 つまり、3日しか休んでいないのに「4.75日分」を控除していることになります。 1月度の所定労働日数が19日ですので、 基本給でいえば、 210,000円÷19日×3日分=33,157円 この「33,157円」を超える控除は、引き過ぎとなります。 月20.75日は、あくまでも「控除額」の計算基礎です。 これを定めると年間を通して、1日欠勤した場合の控除額が一定にできるから、給与計算が楽になります。 これはこれで違法ではありません。 この場合は、 210,000円÷20.75日×3日分=30,361円 あくまでも、欠勤控除する額が「30,361円」となります。 210,000円-30,361円=179,639円を支給しなければなりません。 働かせているにもかかわらず、働いた分の賃金を支払っていないことになります。 これは賃金の未払いであり、重大な労働基準法違反です。 その社労士の計算方法で、本当に会社が法違反に問われることがないのか。 その観点で、その社労士に確認してはいかがでしょう。

    なるほど:2

    そうだね:1

    gyo********さん

  • 一般的に「欠勤控除額 = 賃金 ÷ 月の所定労働日数 × 欠勤日数」です。この計算式は、日給月給制の正社員に適用されることが多いです。 欠勤控除は 9977×3 ではないですかね。 仮に19日出勤しても210000円にならないし。通勤補助も交通費も来ない分を引くんではないですかね。 勤怠減額みたいに。

    続きを読む

    そうだね:1

    のんさん

  • 基本給の控除 210,000円 ÷ 20.75日 × 3日 = 30,361円(円未満切り捨ての場合) ※提示された計算(161,920円)では、20.75日から「16日」を引いた4.75日分が控除されている計算になり、3日欠勤に対して控除額が多くなっています。

    続きを読む

    そうだね:1

    sid********さん

  • 一般的な欠勤控除の計算方法は 欠勤控除額=月の給与額÷1か月の所定労働日数×欠勤日数 だと思います 月の出勤日数は月によって変動するのに、基本給は変動しません なので、月の出勤をかけるとおかしなことになります たとえば、月の出勤日数が22日の月に1日欠勤したときは、この計算だと基本給より多く払わなくちゃいけないですよね なので、そもそも考え方がおかしいです

    続きを読む

    そうだね:1

    11205689さん

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

社員クチコミ(正社員)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 労働条件、給与、残業

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談
あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる