教えて!しごとの先生
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残業に関して、

社内規則に「休憩時間 終業後から10分間(時間外勤務となる場合)」という記載があるのですが、業務終了後に休憩時間を設けるのは妥当ですか?個人的には、残業丸め処理はしないでほしいと思っています。

補足

前提が抜けてましたが、定時帰りした場合で、残作業に5-10分要した場合に、休憩時間だからと丸め処理を行うのは法的に妥当ですか?

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回答数:6

閲覧数:97

非公開さん

回答(6件)

  • まず確認ですが、昼間の休憩時間が50分しかないということはありませんか。実働6時間超え8時間以内は45分休憩をあたえればよく、8時間超える場合に1時間休憩与えることを労基法は要求しています。 昼間50分休憩なら、残業に備えて追加で10分休憩与える必要があり、その手あいの規定を見かけます。 残業丸めというよりは、休憩なく働いたら働いた時間分の賃金支払わないと違法ですし、かつ残業させるにあたりその日通算でも1時間休憩与えなかったことも2重に違法です。

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    絣袢纏さん

  • 現実的に言えば、5-10分単位の残業管理をしなかったところで、労基がなにかいう事はないですよ。

    calcalcalaaさん

  • 労基法で、休憩は労働時間の途中で設けることが定められています。ですので、休憩時間の前後は労働時間でないと違法になります。

    bdq********さん

  • 休憩と言うのは労働時間の中で行わなければなりません。 つまり休憩時間の前後は労働時間でなければいけないと言う事です。 また残業時間の丸めですが、月の残業累計時間において1時間未満の端数30分未満を切り捨てる事は可能です。

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    w_m********さん

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