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  • 解決済み

司法書士試験の過去問(平成21年)です。

未登記の国有地について、私人が国に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴した場合、当該私人は、国に代位して、当該判決書の正本を代位原因証明情報として、国名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 正解 ○ 不動産登記法74条1項2号を根拠として、直接自己名義の所有権保存登記はできないのですか?

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回答数:2

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sum********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    74条1項2号は普通に裁判による保存ですよね。 所有権「移転登記手続き」訴訟の判決だからじゃないですかね? 一応「所有権を有することが確定判決により証明されている」のであればB名義の保存登記は可能だと思います。 でも、国名義の保存登記も可能だから◯でいいんだと思います。

    c19226c61さん


    質問者からのお礼コメント

    問題文の後半ばかりに意識が集中してしまい、冒頭の「時効取得」の部分を読み流していました。 時効取得なのでご指摘の通り、所有権移転登記が原則になりますね。 的確なご回答のおかげで、全てが完全に理解できました。ありがとうございました。

    2026/01/29 19:49

  • 直接自己名義の所有権保存登記(74条1項2号) ⇓ その前提として、★他人名義の表題部が存在する必要があります。 が、 表題部も存在しない未登記については、 判決により申請し、その過程の中で(職権による)表題部登記をする必要があります。(★図面など添付が必要)→だから、代位申請になる ゆえ、 他人名義の表題部すらない物件につき、 ★直ちに、74条1項2号を申請することはできません。

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    Yoon Eun Hyeさん

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