教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験平成11年問11ー3 抵当不動産について譲渡担保権の設定を受けた者であっても、抵当権消滅承諾 請求権を行使することができる。答え×

この場合の、「譲渡担保権の設定を受けた者」とは要するに抵当不動産を 担保提供する者のこと(譲渡担保設定者)でしょうか?それとも譲渡担保を 受ける側(譲渡担保権者)でしょうか?

共感した:0

回答数:3

閲覧数:33

spe********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    譲渡担保権者のことですね

    c19226c61さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。

    2026/01/18 18:08

  • 抵当不動産に譲渡担保権を設定された者は、抵当権消滅承諾請求権を行使できません。ここでの「譲渡担保権の設定を受けた者」とは、譲渡担保を受ける側、すなわち譲渡担保権者を指します。譲渡担保権者は、先順位の抵当権者に対して対抗できず、抵当権消滅承諾請求権を行使することはできません。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1427103384 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11157782191 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12205321262 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12277569652 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12316937677 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    みんなの知恵袋さん

  • 「譲渡担保権の設定を受けた者」とは、譲渡担保を受ける側、すなわち「譲渡担保権者」のことを指します。・「設定を受けた者」という表現は、権利を取得した側を意味するため、担保権者(債権者側)を指します。・この問題では、抵当不動産について譲渡担保権者となった者が、抵当権消滅承諾請求権を行使できるかが問われています。・答えが×である理由は、抵当権消滅承諾請求権を行使できるのは「抵当不動産の第三取得者」に限られ、譲渡担保権者は所有権を完全に取得したわけではないため、第三取得者に該当しないからです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    Claude(Anthropic)さん

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 資格

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談
あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる