教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

退職と傷病手当金との関係で悩んでいます。 先日心療内科を受診し、適応障害の診断を受けました。 2月中旬から当面の間、休職希望であることを会社に伝達・承諾済みです。

休職中は傷病手当金を申請したいと考えています。 ですが、先日夫の転勤が決まり3月下旬には遠方に引っ越すことになりそうです。 引っ越し先には転勤先などないため(通勤するとなると新幹線で2~3時間の距離) 現実的には退職となってしまう可能性が高いです。 この場合傷病手当金は申請できないでしょうか? 現時点で自身で考えているプランは3パターンです。 ①転勤のことはとりあえず現時点では伝えず休職に入り、 3月上旬に引っ越しになることを伝えて休職のまま退職。 (傷病手当金はもらえそう) ②2月中旬に休職ではなく退職としてしまう。 (傷病手当金はもらえない) ③現時点でも正直に転勤の内々示が出たことを伝える。 ただ、休職予定であったこともあるため、2月中旬を最終出勤として 退職日は3月末にして、傷病手当金の申請手続きもして もらえないかお願してみる。 (会社の判断によっては傷病手当金もらえそう) ②と③の場合は引き継ぎ業務もスムーズに行えそうですが ①だと会社側的には復職予定も考えられて調整されると思うので、 すべての業務を引き継ぎきれない中途半端な状況で 職場に迷惑をかけてしまうのではと思ってしまいます。 どの方法が最善か、権利として使ってよいものなのか この場合はモラル的にはどうなのか等ご助言いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答数:2

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pin********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職までの健保組合の被保険者期間が1年以上あるなら、 退職後も引き続き給付を受けることができます。 病院間の引継ぎはオーバーラップ期間が必要ですから、 ちょっとだけ面倒ですから、それを意識して処理をすれば よいです。

    ありがとう:1

    ya*******さん


    質問者からのお礼コメント

    お二方ともありがとうございます。 オーバーラップ期間については検討できていなかったためアドバイスいただいて助かりました。

    2026/01/30 15:23

  • まず医師が労務不能と診断されているかの記載がないように感じたのでその確認です。 病名だけだと難しいので。 退職後の継続受給は 退職前に受給または受給資格を得ている 医師が労務不能と診断している 退職前に1年以上けんぽに加入している 退職日に挨拶など会社に行かない 退職後、けんぽの扶養を考えるとき 傷病手当金の日額が3,611円を超えるかどうか。 失業給付も同じですが超えると扶養にならない会社が多いです。

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    ありがとう:1

    チビ太さん

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