教えて!しごとの先生
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退職時についての質問です。 まず退職時に溜まった有給を消化させて貰えないのは違法でしょうか。 また、基本給と別で貰えている住宅手当など手当系を退職時にカットされるのは違法でしょうか。

これらが就業規則などに書いてあった場合は違法にはならず会社と争うことはできないのでしょうか。

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回答数:4

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名無しさん

回答(4件)

  • 有給消化に関しては微妙ですね ケースバイケースであり、とれないから違法とはなりません 内容次第です 例えば引き継ぎが必要にも関わらず考慮せず休みたいを義務を盾に却下するのは無理筋ではないです 手当てに関しては会社のルール次第です 就業規則に記載があるなら難しいかと

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    1150563645さん

  • 退職時というか退職前の労働日に時季指定してるのに消化させないということであれば違法です。 年次有給休暇取得と関係なく、退職時手当支払わないと規定してあるなら、それに従います。そうでなく退職前の年次有給休暇取得して、休暇日賃金につき就業規則が通常働く時間分の賃金と規定してあれば、その手当が何を基準(日単位、月単位等)としているかに従い、労基法施行規則25条にそって支払わないと違法です。

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    絣袢纏さん

  • 有給に関しては申請して拒否されても休めば良いだけです。 それで有給賃金が支払われなかった場合は賃金未払いですので、労働基準監督署に対応を相談してください。 手当に関しては規定を読んで見ないと何とも言えません。

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    クローズさん

  • 有給の件は違法ではありません。これは就業規則とは関係ありません。 手当の件は退職時というのが具体的にどの時点かわからないですが即違法ではありません。就業規則に明記されているならなおさら違法ではありません。

    cd6fe2677さん

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