解決済み
これから明後日の15日に退職届を12月31日付けで出します。31日と記載しますがもう次の日の16日からは朝電話をして「もう体調も精神的にも無理なので今日からいけません(もしくは行きたくありません)」と言おうかと思っています。 退職理由は人間関係と婦人科系が悪くなり、先月手術をしたのですが病理検査の結果がよくなく、これから通院や再度また手術になる感じです。今月は体調と人間関係と嫌になり休みがちになっていました。 家でもずっと会社の人間関係や体調の事を考えるともう病んで仕方がありません。体調も本当に優れません。 本当だと15日に即日退社をしたいのですが、今月いっぱいまで社会保険(通院もまた来週あるので)に入っていたいのでその様にしようかと思ってます。 この理由は通るでしょうか?また自分と同じ様な感じの経験をされた方はいますか?
mir********さん
結論から言うと質問者様の希望通りにできます。 31日付で退職であれば15日に申し出れば問題ありません。 労働基準法で退職日の14日前に申し出れば退職ができます。 就業規則で1ヶ月前、3ヶ月前等と記載されていても労基法の14日前が優先されます。 有給休暇は残っていませんか? もし12/15〜退職日までの日数分残っていれば、 全て使って出社しないようにしましょう。 会社には有給取得を拒否する権限はありません。 この期間は在籍している事になりますので、社会保険も有効です。 もし残っていなければ、体調不良で退職日まで休みましょう。 この場合は毎朝会社に欠勤する旨の連絡が必要になると思います。 「起床した時点で体調が悪くて〜」等の連絡です。 有給が残っていなければ、欠勤扱いになり、給与は出ませんが、 連絡をしている以上、無断欠勤とはなりません。 この体調不良の期間も在籍しているので保険は有効です。 会社は従業員を解雇する事も出来ますが、 有給取得、体調不良による欠勤ではまず解雇はできません。 有給取得で出社しない場合、 有給取得は労働者の権利ですので、権利行使による解雇はできません。 有給残数が無く、体調不良とする場合は、会社には従業員を健全に労働させる義務がありますので、体調不良を申し出ている者を強制的に出社される事はできません。ただし無断欠勤が続く者に対しては解雇できますので、体調不良の旨の連絡は欠かさないでください。もし会社から連絡があった場合も応答してください。応答しない場合、先に書いた通り会社には従業員の健康を気遣う義務がありますので、安否確認と言う名目で自宅へ訪問、警察へ通報して室内を確認する可能性もあります。 電話でもインターホン越しでも良いので、単なる体調不良です、 意識はあります、命に関わる事態ではありませんと示してください。 そうすれば従業員の生命が無事である事は確認出来ますので、 通報して宅内を調べる権利は無くなります。 質問者様の希望に然うなら、 ・退職までの期間、有給消化で出社しない。 この場合は法律で認められた 正当な休日ですので、会社からの連絡に応じる必要はありません。 もちろん給与も発生します。 ・有給がなく、体調不良を訴えて欠勤する。 この場合は質問者様の都合による欠勤で、 会社には安否確認の義務がありますので、連絡に応答する必要があります。 この期間の給与は発生しません。連絡には適宜応答してください。 また質問者様の状況のように数週間であれば、この方法でも問題ありませんが、 数ヶ月〜数年といった長期間を体調不良で欠勤すれば、業務遂行が不可能とみなされ、解雇される事もあり得ます。
2025/12/15 04:20
ijx********さん
とても詳しい回答ありがとうございます。 無事退職できました。ほかの皆さんも本当にありがとうございます。
2025/12/30 10:24
そこまで腹をくくっているなら、 15日の退職届提出+明日から有給で 最後まで休みますと言えばいいのでは ないでしょうか。 会社側もあまりに急な展開なので 退職理由と引継ぎのことを聞いてくると 思いますので。 会社側に何も言わせない方法としては 診断書を携えるのがベストと思いますが、 そこまでしたくないならしなくてもいいです。 あと相当具合が悪いと思います。 退職後すぐには到底就職活動が出来ないと 思いますので 主治医に傷病手当金申請書を書いてもらいたい旨 相談してください。 メンクリでも婦人科でもいいです。 ただしメンタル系の診断名は今後社会的に 重く見られるので、メンクリで書いて もらうかは質問主さんで判断してください。 ただ婦人科で現在の状況で「労務不能」という診断になるかは不明ですね。 あと傷病手当金の申請書には要件があります。 色々退職手続きで連絡が必要になるので メールでやり取りしたい旨伝えましょう。 連絡手段をたってしまうと逆に困りますよ。
2025/12/15 05:25
hse********さん
経験者でないと断った上でお答えしますが、その理由自体は十分に通る内容です。 体調面、とくに手術後で再検査や通院・再手術の可能性がある状況なら、無理に出勤できないと伝えるのは不自然ではありませんし、人間関係による精神的な不調も退職理由として珍しくありません。 退職届を12月31日付で出し、16日以降は体調不良を理由に出勤できないと連絡する形も、実務上はよくある対応です。 社会保険を月末まで継続したいという考えも現実的で、制度的にも問題はありません。 ただし「行きたくありません」ではなく、「体調・精神面ともに限界で医療的にも無理」という伝え方のほうが角が立ちにくいと思います。 同じように、体調悪化や人間関係で限界になり、最後は出勤できなくなって退職した、というケースは実際かなり多いです。 今はまずご自身の体と心を守ることを最優先にしていい状況だと思います。
2025/12/13 10:13
lxd********さん
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カテゴリ: 退職
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