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  • 解決済み

社会保険と雇用保険加入について。 お恥ずかしながら退職代行を使い正社員の仕事を8日で退職しました(正式にはまだ退職届を送っていないので退職日は決定していません)

短期離職のため代行業者に社会保険、雇用保険加入の有無を会社に確認してほしいと伝えたところ、社会保険は加入している、社保加入済みなので雇用保険も加入しているはずですよと言われました。 確認はしてくれないみたいです。 チャットGPTに質問したところ、社会保険と雇用保険は別だから手続きの遅れなどで雇用保険だけまだ加入していない可能性もあるとの回答だったのですが、 社会保険加入=雇用保険も加入しているとみていいんでしょうか? 雇用保険に加入していた場合離職票を待たなきゃいけない、加入していないなら退職でき次第前職の離職票を持ってハローワークに行きたいので質問しています。

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回答数:7

閲覧数:230

cha********さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    どうも勘違いされているようです。 社会保険は入社から5日以内に手続き、雇用保険は入社月の翌月10日までに手続きと、締め切りが違いますから、雇用保険だけまだ手続きしてていないことはあり得ます。 しかし手続きしているか、まだしていないかはは本来どうでもよいことです。 どちらも入社日から加入します。 仮に手続きしていないうちに退職しても、ちゃんとした会社(大会社ではそうです)であれば、退職してから加入手続きと脱退手続きを同時に行います。 中小企業ではそうしない会社もあるでしょうが、いい加減な会社であり、違法行為です。また違法の痕跡を残さないように、法定帳簿の書き換えなど別の違法行為を行う場合もあります。 「確認はしてくれないみたいです。」 退職代行会社は法的な権限は何もありませんから、交渉はもとより、確認でも”なんであなたに言う必要があるのか”と返されればそれで終わりです。権限がないことを行おうとすると、いわゆる非弁行為であり違法になります。 現在退職代行会社に関して、これが大きな問題になっています。

    そうだね:1

    gtevzu2hさん


    質問者からのお礼コメント

    よくわかりました。 ありがとうございました。

    2025/12/08 17:14

  • 意味が違うならスルーして下さい 離職票をハローワークに持って行か無くても 雇用保険受給資格証が無くても次の就職は可能ですよ 前職辞めた時に失業保険を貰って無くて今回貰う予定なら離職票と雇用保険受給資格証は必要です

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    a98699e42さん

  • 「社会保険加入=雇用保険も加入」とは限りません。資格取得の届け出期限が異なるからです。厚生年金と健康保険は入社日から5日以内、雇用保険は入社日が属する月の翌月10日です。 雇用保険の資格取得の届け出がされているかどうかは、ハローワークに行けばわかります。

    ぶらっくたいがぁさん

  • 確認するならハロワで雇用保険被保険者証を発行してもらう必要があります。 即日でもらえます。 社名、本社の住所、代表者番号が必要です。

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