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【社会保険】手続きできる資格は社会保険労務士法ともう一つは何でしたか?

77閲覧

1人がこの質問に共感しました

宜しくお願いしますさん

回答(3件)

  • 社会保険労務士法には社会保険についての手続き方法は書かれてませんね。

    非公開さん

  • 有料で手続きできる資格は ・社会保険労務士 ・弁護士 ・昭和55年8月末日以前から行政書士会の会員であった行政書士 です。 社員が自分の会社の社員についての手続きを行う場合は資格は要りません。 また業務としてではなく料金を取らずに行うことは誰でも可能です。

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    gtevzu2hさん

  • 社会保険の手続きができる資格は「社会保険労務士(社労士)」と、もう一つは “弁護士” です。 弁護士は、社労士法で定められている独占業務(社会保険手続きなど)についても、弁護士法の職務範囲が広いため代行が認められています。

    ありがとう:1

    非公開さん

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