教えて!しごとの先生
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社会保険加入について質問です。 従業員51名以上の企業で週3日間(週16.5時間)勤務のパートで働いています 社会保険は全て当てはまる場合と書いてあるのですが

年収106万以上でも週20時間未満の場合は 社会保険加入せずに扶養のままで済むのでしょうか?? 106万オーバーしたらその時点で社会保険加入義務なのでしょうか?? 詳しい方いらっしゃれば教えていただけると助かります。 1. パート・アルバイトの場合(「106万円の壁」関連) 以下のすべての条件を満たす短時間労働者は、原則として勤務先の社会保険に加入する義務があります。 週の所定労働時間が20時間以上であること。 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)であること。 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること。 学生でないこと(夜間・通信制などを除く)。 勤務先の従業員規模が一定以上であること(2024年10月からは従業員51人以上の企業が対象)。

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cha********さん

回答(3件)

  • 「従業員51名以上の企業で週3日間(週16.5時間)勤務のパートで働いています」なら短時間就労者でも短時間労働者でもないので、厚生年金及び健康保険の被保険者ではないです。 被扶養者のままでいられるかどうかは、誰の被扶養者であるかとあなたの見込み年収によります。

    ぶらっくたいがぁさん

  • >年収106万以上でも週20時間未満の場合は社会保険加入せずに扶養のままで済むのでしょうか?? はい。 ただし親御さんの被扶養者(健康保険の扶養)だと国民年金保険料がかかります。 国民年金保険料を支払うのであれば週20時間くらい働いて社会保険加入して健康保険・厚生年金保険料を支払う方が保険料が安いですね。

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    yuk********さん

  • 週所定20時間以上 年でなく月88千円以上契約 2カ月超える雇用見込みがあれば入社当初から 従業員51人以上といっても、フルタイム相当被保険者の人数。未満でも任意特定適用事業所でないこと。 ということです。全部満たすなので、ひとつでも外していれば、勤務先短時間被保険者とはなりません。なお週20時間未満契約が長時間労働を隠蔽してるなら3か月目からその条件該当となります。それに月収要件は最賃上昇にともない意味ないので近時撤廃され、週20時間要件が肝になります。 ただ一方で家族扶養でいられる要件みたさないと、こちらは自身で国保国年をお手当し勤務先社保より高い保険料を自腹で払う破目になります。

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    絣袢纏さん

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