教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

雇用保険についての質問です。 現在、父の経営する会社に従業員(正社員)として約10年勤務しております。(役員等ではありません)わたしの他にもう一人、身内ではないパートさんがおります。

わたしの知識がなくお恥ずかしい限りなのですが、いままで雇用保険に入っていなかったそうです。もちろん、保険料も天引きされておりませんでした。これには理由があり、自営業者の家族だから、という理由で加入ができなかったそうなのですが、昨年わたしが結婚し、父と別居になりました。 質問①この場合でも、雇用保険にはこれからも入れないのでしょうか。 またなぜ雇用保険について気担っているかというと、来年産休取得の予定でしたが、雇用保険に入っていないと育児休業給付金?が受け取れないとし知りました。 質問②もし雇用保険への加入資格がないのであれば受け取れないことについて仕方ありませんが、加入資格があった場合、たとえば遡って保険料を納める等ができれば、給付金はもらえるのでしょうか。 ハローワークなどにいけば一発でわかることかと思いますが、事情があり行く前に知りたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同居の親族は労働基準法における「労働者」ではないので、雇用保険においても被保険者から除外されます。しかし、「結婚し、父と別居になりました」であればそれ以降は「労働者」なので、所定労働時間が週20時間未満ではないのならその日以降は雇用保険の被保険者になります。 よって、育児休業を開始した日の前日から「結婚し、父と別居になりました」の日までの間に雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月)が通算12ヶ月あれば育児休業給付金の受給資格があることになります。雇用保険の保険料を納めていたかどうかは関係ありません。 まずは、「結婚し、父と別居になりました」の日を雇用保険の資格取得日として、遡ってハローワークへ資格取得の届け出をする必要があります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

    ぶらっくたいがぁさん


    質問者からのお礼コメント

    詳しいご説明をいただきありがとうございました。URLも貼っていただきありがとうございます。

    2025/12/09 17:15

  • 法人格の従業員なら加入できるのでは? ただ単に、身内なので怠っているだけ、加入基準は従業員と同じです

    odd********さん

  • こちらの条件を満たせば加入可能です。 1. 事業主の命令に従っているか 会社から指示を受けて、その通りに行動しているか。 会社から仕事に関する評価を受けているか。 2. 他の従業員と同じような働き方をしているか 出勤時間や退勤時間、休憩時間などが、他の従業員と同じか。 休日や休暇の取得方法が、他の従業員と同じか。 給料の計算方法や支払日が、他の従業員と同じか。 3. 会社の経営に関わっていないか 会社の株をたくさん持っていたり、役員就任をしていないか。 会社の経営に関する重要な決定をしたりしないか。 就業規則やパートの方と同様の働き方なのか等が基準になりそうです。 加入には上記証明する書類の提出など必要になると思います。

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    *******さん

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