教えて!しごとの先生
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発達障害 国家公務員 私は、某省庁の職員で国家公務員(行政職)です。 採用時は健常者として採用されましたが、就職して数年経ち、一昨年に重度の注意欠陥多動性障害と知的障害であると診断されました。

障害者手帳二級です。 現在休職中で、今は復職に向けて職場と調整中なのですが、障害者雇用などへの切り替えはできず、あくまで通常の職員として復職する事になると言われています。 人事院規則や関連法律にある配慮義務に基づいてある程度の配慮はして頂けるようですが、あくまで「配慮」でしかなく、どの様な職場環境での復職になるのか不安です。 また、配慮を受けるためには仕事で関わる職員には障害がある事を伝えなければならないそうです。 仕事で関わる職員となれば、事務所のほぼ全員になります。 障害者である事を周囲に知らせないとダメなのに、雇用形態は健常者と変わらない、対応は「配慮の域にとどまる」と言った感じです。 業務内容の変更をするにも「行政」という制約があるため、そこはこなしてもらわないといけないと言われています。 国家公務員が採用後に発達障害があると診断された場合、また障害の特性、症状により通常の勤務に影響がある場合に、障害者としての雇用形態に変える事は本当にできないのでしょうか? (技術職の制約解除、勤務時間、業務内容変更などなど) また、関連法律などにある配慮義務の法的行使力?(職場が対応すべき内容のレベル)はどの程度のものなのでしょうか? 先々の事を考えると不安でたまりません。 関連法律や発達障害者の労働条件などにお詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスの程、宜しくお願い致します。

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回答(6件)

  • 他回答者と被る部分もあるかとは思いますが、把握している範囲でお答えします。 まず、国家公務員の場合、採用後に障害が分かっても雇用形態を「障害者枠」に切り替える制度はなく、あくまで通常の職員としての身分が続きます。これは制度上の話なので、仕方ないと割り切ってください。 ただし、障害者雇用促進法や差別解消法、人事院の指針に基づいて「合理的配慮」を受ける権利はあり、具体的には勤務時間の調整や業務の工夫、職場内での理解促進などは正当に求められます。配慮を受けるにはある程度の情報共有が必要ですが、必ずしも全員に詳細を伝える必要はなく、範囲は調整できます。 また、国家公務員でもハローワークやジョブコーチなど外部の支援機関も利用できたはずので、復職に不安があるときは職場と医師に加えて、そうした機関を頼るのも現実的な方法だと思います。

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    なるほど:1

    匿名さん

  • 一般的に考えて、障碍者雇用枠は、採用の段階から別枠で採用されます。 よって、現在の行政職であれば、障碍者雇用枠ではない一般枠なのでそちらへの移行は難しいかと思われます。そのため、現在の職で復職となります。 合理的配慮については、どういう配慮が必要かによるかと考えます。 軽いものであれば、上司の段階でとどめておくということも可能です。 出張が多い職場→出張の回数を減らす ということであれば、上司の采配の範囲内ですよね。それならば、全員に知らせる必要はありません。 席についての配慮くらいであれば、上司が復職にあたって落ち着いた席でというくらいにしておいてもらうことはできますよね。 ただ、合理的配慮の内容によっては、全員に知ってもらわないと成立しないことも多いと考えます。仕事内容の伝え方、業務内容の変更など全員を巻き込まないと成立しないようなものであれば、知らせないと合理的配慮が成立しないです。 よって、あなたがいうような都合の良い話はなかなかないかと考えます。 合理的配慮も職場で対応できる範囲が前提ですから。 まずは上司や産業医を話をしたほうがいいかと。

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    なるほど:2

    ID 非公開さん

  • > 配慮を受けるためには仕事で関わる職員には障害がある事を伝えなければならない これがちょっと不正確で、 どんな配慮を受けたら働けるのか…を伝えるという意味です。 診断名とかをみんなに言うって意味ではありませんし、普通は上司とお話してどのように伝えるかの調整をするものです。 また、勤務先に「障害者としての雇用形態」が無い場合には、手帳があっても障害者雇用にはなりません。 配慮義務はありますが配慮の内容は個別の状況により異なります。勤務先が義務を果たしているかどうかは、裁判しないと分かりません。

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    なるほど:1

    さら山さん

  • そのまま馬鹿のフリして定年まで居座り続けたほうが安泰だよ シュレッダー係で600万とか羨ましいよ

    なるほど:1

    そうだね:1

    htyhtynhtmgrさん

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