回答終了
「A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨を定めている株式会社は、A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り、株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取扱いをすることはできない。」 参考書で答えが✖️となっているのですが 「種類株式発行会社でも、定款に定めれば、株主ごとに異なる取扱いをすることができる。」という理解でいましたので、なぜ答えは○ではないのでしょうか。 今年から試験勉強を始めた初学者のため、初歩的な質問かも知れません、よろしくお願いします。
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