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有給消化中の市民税について質問です。 9月末で退職、最後の出勤日は9月上旬、残りは有給消化です。

今現在、まだ会社に在籍中だと思うのですが、市から市民税・県民税・森林環境税の変更通知書というものが届き、中には「退職により普通徴収(個人納付)に変更」と記載されており、払込票も同封されていました。 これは普通ですか?会社が在籍日を勝手に9/15までに変更してるとかではないですか? 給与から引かれるはずですよね?払うべきなんでしょうか? 有識者の方教えてください。

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rlpskrumeさん

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    >会社が在籍日を勝手に9/15までに変更… 会社が市に対しては、その日付で届け出たと言うことです。 >給与から引かれるはずですよね… 6月から退職前月までに引かれた分と、今回来た納付書の分とを合計して、5月に会社経由で届いた明細書の年額とが一致するなら、9月分給与からは引かれません。 逆に、9月分給与からもう1回引かれ、今回来た納付書はその分が少なくなっていることも考えられます。 いずれにしても、二重徴収されることはありませんから、納付書が届いた以上はそこに書いてある納期限までに支払わなければいけません。

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    daishiyamaさん

  • 会社が9月15日付けで手続きして、3. 普通徴収になったのでしょう。 住民税は、1年間の税額を毎年6月~翌年5月までの12回に分けて給料から天引きされます。会社を退職される場合は、以下の3つの方法で住民税を納めます。 1. 特別徴収 退職後すぐに転職先に勤める場合に、引き続き給料から天引きで納める方法です。 2. 一括徴収(退職時期1~5月) 退職時の最後の給料から、残りの住民税を差し引く方法です。 3. 普通徴収(退職時期6~12月) 市町村から通知書が送付され、納付書で納める方法です。

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    bdq********さん

  • 別の方々も書かれていますが 何らおかしなことはありません 住民税の納付方法 1、特別徴収で毎月会社が納付してくれる 2、普通徴収で自分で数か月に一度納付する 納付額は同じです 普通徴収になると、毎月ではないので一回に納付する金額が多くなりますので 次の会社が決まっていれば、届いた納付書を次の会社に持って行き 次の会社が了承してくれれば、次の会社で特別徴収可能です

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    Boxer Fixerさん

  • 退職するからといって、早めに手続した可能性があるので何とも言えません 令和6年の所得に対して 令和7年の6月から令和8年の5月にかけて住民税を払う額の残りの分の払込票が来たので、払わなければなりません 会社を信用できないのなら、住民税の通知書に載っている金額と6月から給与で引かれた住民税の差額とあっているか確認したらいいと思います

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    sum********さん

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