教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

あるメーカーで働いています。メーカーでは、スーパーやホームセンターなどの取引先である小売店に自社商品の補充をする仕事があります。それにより、新規の売り場をいただくという名目になっています。

しかし、ある小売店ではメーカーにバック在庫の整理をさせるのを強制しています。 また、新規の売り場をくれるわけではありません。 これは、メーカーが断れないことを前提とした行為ではないのでしょうか。 また、もし反抗すると店から出禁をくらうことになり、それによって社内での評価も下がる可能性があり、実際出禁を食らった人はさがっています。 これは、違反に当たるのかをしりたいです 労基などに相談する前に意見をきかせてください。

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回答数:3

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abcdefgさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「バック在庫の整理をさせるのを強制」は、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)の疑いがあります。管轄は公正取引委員会です。 「優越的地位の濫用」(公正取引委員会) https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/yuuetsu.pdf 以下は個人の感想レベルの私見です。 この強制はメーカーの取引先担当者個人に対するものではなく会社(メーカー)に対するものと思われます。したがって会社が取引先担当者に従うよう指示(会社として取引先の強制を黙認している場合も含む)しているのであれば、取引先担当者は従う必要があります。(もちろんそのため残業になったり休日出勤になったりするのであれば手当は支払われなければなりません。支払われなければ給与未払いで労基署案件です) だから会社の指示を聞かず反抗して出禁になった場合に、その担当者が評価を下げられることに妥当性はあります。 なお、人事評価は会社の裁量権に属することであり労働基準に関することではありませんので原則として労基署の管轄外です。労基署内にある総合労働相談コーナーは労働局の直轄で労働問題を広く相談できますが、相談以上のことは期待はできません。

    kjt********さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。 おそらく、会社は何年も黙認しているように思います。 現場の一社員では、どうにかならないのだとも痛感しました。 加えて、こういった行為を世間ではあまり知られていないようにも思います。いずれ是正される日が来ることを願います。 ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

    2025/09/19 22:08

  • これと近しい話で、割と最近スーパー「ロピア」も、納入業者に 無償で陳列・補充作業を強制していて、公正取引委員会が優越的地位の乱用にあたる可能性があるるとして、立ち入り検査を実施しましたよね。 法的には優越的地位の乱用に当たる可能性が高いのではないでしょうか。 ただし、現場社員個人が戦う話ではなく、メーカー本社が交渉・是正を求めるべき案件ですね。 労基署ではなく、もし告発するなら 公正取引委員会への情報提供が筋だと思います。

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    非公開さん

  • 労基は完全に無関係。 そして違法性も不法性もない。

    非表示さん

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