解決済み
上司にはその旨伝えるつもりですが、全額支払いを拒んだら労働監督署に相談して力になってもらえるでしょうか? どなたか教えてください。
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① 未払い賃金の「時効」は、「3年」です。 ② よくあるのは「申請により支給」という表現だと思います。 あなたの勤務先の「就業規則」等、規定を確認して、 「申請により」というような、 何らかの行動が必要がないのか、 確認することをお勧めします。
規定で申請からが対象でしたら申請されていない期間は支払われません。 住宅手当が会社独自の制度なので、申請が必要になる場合が多いです。 申請はされていたのでしょうか?
未払い賃金がある場合、従業員が企業に対して、さかのぼって請求できる期間は3年です、それ以前は支払う義務がありません。3年分は請求することが出来ます。労基署に相談しても労基法からも3年しかさかのぼれないでしよう。
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