教えて!しごとの先生
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午前中出勤して、午後から半日休暇取得なのに、 1日休暇にされそうになっています。 午前中出勤を休暇とみなされるのは労基法違法ではないかと思いますがどうでしょうか? ご教示願います。

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mil********さん

回答(1件)

  • 労働基準法に基づく有給休暇の時間休の問題であれば、同法39条4項の規定に基づき、労使協定がある場合に限り時間休制度が認められる為、同協定が締結されていない場合には時間休の対象とはなりません。 無給休暇に関しては同法第24条に於いて賃金の全額払の原則が定められており、実労働時間に対する賃金未払は違法となります。

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    qse********さん

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