解決済み
司法書士試験でも混乱しやすいポイントですね。以下に「供託の通知」と「事情届」の違い、そして両者が必要となる場面を整理してご説明します。 供託の通知と事情届 目的 供託の通知|債権者(Aなど)に対して「供託したこと」を知らせる 事情届|執行機関(裁判所や税務署)に対して「供託した事情」を報告する 提出先 供託の通知|債権者(Aなど) 事情届|執行裁判所または税務署(徴収職員) 根拠法令 供託の通知|供託法第20条など 事情届|民事執行法第156条第3項、滞納処分と強制執行の調整法第20条の6第2項など 義務者 供託の通知|義務者(供託をした者(通常は第三債務者) 事情届|同上 提出時期 供託の通知|供託後、遅滞なく 事情届|供託と同時または直後 AがBに対して有する金銭債権に、Cから仮差押え → その後、税務署から滞納処分 → Bが全額供託 この場合、B(第三債務者)は以下の2つを行う必要があります。 A(債権者)に対して供託の通知をする → 債権者が供託の事実を知らなければ、債務の履行があったと認識できないため。 税務署(徴収職員)に対して事情届を提出する → 滞納処分と仮差押えが競合しているため、供託の事情を報告する義務があります。 つまり、両方必要です!
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