教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験の供託について質問があります 金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による差し押さえが競合したときは 第三債務者が全額供託した時は、徴収職員等に事情届をする

これはわかります。 しかし、別の問題では AがBに対して有する金銭債権に、Cから仮差押えの執行がされた後 税務署から滞納処分による差し押さえがされ競合し Bが債権全額供託したときは、Bは遅滞なく、Aに供託の通知をしなければならない。 これが〇なのですが、税務署に事情届するのではないのですか? Bに供託の通知と税務署への事情届をするのでしょうか? 供託の通知と事情届の違いがよくわかりません

続きを読む

66閲覧

mo0********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    司法書士試験でも混乱しやすいポイントですね。以下に「供託の通知」と「事情届」の違い、そして両者が必要となる場面を整理してご説明します。 供託の通知と事情届 目的 供託の通知|債権者(Aなど)に対して「供託したこと」を知らせる 事情届|執行機関(裁判所や税務署)に対して「供託した事情」を報告する 提出先 供託の通知|債権者(Aなど) 事情届|執行裁判所または税務署(徴収職員) 根拠法令 供託の通知|供託法第20条など 事情届|民事執行法第156条第3項、滞納処分と強制執行の調整法第20条の6第2項など 義務者 供託の通知|義務者(供託をした者(通常は第三債務者) 事情届|同上 提出時期 供託の通知|供託後、遅滞なく 事情届|供託と同時または直後 AがBに対して有する金銭債権に、Cから仮差押え → その後、税務署から滞納処分 → Bが全額供託 この場合、B(第三債務者)は以下の2つを行う必要があります。 A(債権者)に対して供託の通知をする → 債権者が供託の事実を知らなければ、債務の履行があったと認識できないため。 税務署(徴収職員)に対して事情届を提出する → 滞納処分と仮差押えが競合しているため、供託の事情を報告する義務があります。 つまり、両方必要です!

    なるほど:1

    ブロックして反撃する輩!オワコンさん

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 資格

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる