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【至急チップ100】年末調整 勤労学生について 令和7年3月まで学生(年収125万)、令和7年4月から社会人(年収60…

【至急チップ100】年末調整 勤労学生について 令和7年3月まで学生(年収125万)、令和7年4月から社会人(年収600万想定)です。私は今バイトを掛け持ちしています。主な収入先のA社は、去年まで年末調整をしてくれなかったのですが、今年からはじめて「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配布されました。これの勤労学生の欄には「令和7年分の所得見積もり」を書くように指示があります。 私は ①この紙で、今年の勤労学生を申請することはできますか?(本来なら去年配布されているはずの)「令和6年分」に書いていないといけなかったのでしょうか? ②令和7年分の給与見積もりを書くなら、500万とか書くのでしょうか。それってでも学生じゃないですよね… ③異動月に4月から就業とか書けば良いのでしょうか? 無知で申し訳ありません。どなたかご教示いただけるととても助かります。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 令和7年末は学生ではないので 7年分には記載できません 異動月は特に記載不要です 6年分はバイト先と相談してください 扶養控除申告書を提出していなければ 年末調整されませんから年収が103~130万円 なら年明けに自分で確定申告してください

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  • 「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、 令和7年1月以降に支給される給与に関する源泉徴収税額を決めるための書類です。 令和6年の所得税の処理には関係ありません。 3月で今のバイトは辞めるのだから勤労学生控除の部分は無視です。 所得に見積もりは3月までの数字で良いです。 新卒入社した職場で提出し直すのですから。

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  • ①その紙でも申請は可能だと思うのですが、令和7年度分だけではないでしょうか。なので、6年度分は別でする必要があるような気がします。 ②その会社に就職するわけでないなら、就業月までの見積もりでよろしいかと… 税務署に確認するのが手っ取り早いです。

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