解決済み
・12/4より前に仕事開始しないと再就職手当は貰えないんでしょうか? →支給日数が1/3残るなら貰えます。 ・12/3までで自ら失業保険の受給をストップして、再就職手当を貰うことは可能でしょうか?? 求職活動をしなければ支給はされなくなるので、不可能ではないです。
再就職手当を受け取るためには、待機期間後に就職し、就職日の前日までに失業認定を受け、基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上である必要があります。12/4より前に就業開始しないと再就職手当は支給されません。受給をストップして再就職手当を受けることも可能ですが、手続きには注意が必要です。詳細はハローワークに確認することが推奨されます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11179636816 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12204784202 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13176294208 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13298263323 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14295206349 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・再就職手当を受給するためには、次の条件を満たす必要があります。 - 就職した日が、最後の受給資格の認定日以前であること - 残日数が就職日時点で、受給資格期間の3分の1以上残っていること ・つまり、12月4日以降に就職した場合は、再就職手当を受給できません。12月3日までに就職する必要があります。 ・自ら受給を止めても、再就職手当を受給するための条件は変わりません。12月3日までに就職しない限り、再就職手当は受給できません。 ・ただし、就職が12月中旬の予定であれば、12月3日までに受給を止めずに、12月中旬に就職後、再就職手当を申請することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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