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ウーバー(Uber)配達員です。 配達員を副業で行い、青色申告をされている方に質問です。年間売上が50〜100万以下の比較的小規模、副業で事業所得として認められている配達員の方おられますか。調べたところ売上規模に関して税務署(担当者)判断でかなりいい加減すぎる印象で、売上100万以下だと税理士ですらわからないとか、副業=雑所得とかいう税務署職員もいる始末なので、実際現実はどうなのかと思いました。 簿記1級の知識があるので帳簿作成が面倒とかそのあたりのことは特に問題ありません。 出前館、ウーバーイーツ、Wolt、menu、ウォルト、メニュー
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