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社労士の試験問題の意味が分かりません。 どなたかご教示願います。 平成30年 雇用保険法 問7 肢D失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。 A:みなされる これ、「みなされる」とどうなるんですか? どうぞよろしくお願いいたします。
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みなされると時効が中断(リセット)されます。 審査請求は行政庁にするものなので、裁判上の請求ではないのですが、審査請求前置主義があるので審査請求をしてからでないと裁判が出来ません。 しかし、審査請求中に時効が完成してしまった場合、それを理由に裁判できないというのはあまりに不合理です。(行政庁が審査請求を遅らせて時効が完成するのを待つというふうに悪用出来てしまう) なので審査請求した時点で裁判上の請求とみなすことで、時効を中断させることで、多少審査請求が長引いても裁判による救済を受けられるようにしています。
裁判上の請求とは裁判所に訴訟を提起することです。 審査請求は裁判上の請求ではないが、審査請求した場合も、時効の完成猶予・更新については、裁判上の請求と同じ効果がある、ということです。
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