教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

産休育休中の手当について。 産休まで2ヶ月少しで社会保険が除外されてしまいこのままでは産休育休手当が出ないのですが知り…

産休育休中の手当について。 産休まで2ヶ月少しで社会保険が除外されてしまいこのままでは産休育休手当が出ないのですが知り合いの会社で社保で雇ってもらえそうです。 そこで質問なんですが①調べたら転職しても通算1年以上雇用保険に加入していれば育児休業給付金をもらえると出てきたがもらえるのか? ②転職予定の会社が職種的に産休育休の前例がないが取得できるか? ③取得出来る場合手続き書類を私が用意することは可能か?(前例がないのと知り合いに無理を言って頼んでいるため) ④会社側がする手続きなどはなにか 雇う分にはかまわないが産休育休についてはまったく分からないと言っていたので取得できるならこちらで色々調べてやるしかないのですが私自身調べたりしてもよく分からず… 一応ハローワークに聞きに行くつもりなんですがハローワークで合ってますかね…? 質問が多いうえにわかりづらくてすみません どうかお助けください 夫には絶対無理だよと言われてしまいました…

続きを読む

60閲覧

回答(2件)

  • 1)転職時にハロワ求職の申込しなければ、前職期間と通算します。退職時には離職票発行してもらうようにし、それを使わずに再就職されてください。 2)産休は労基法の義務、妊婦ならだれでも出産6週前からとれます。育休も開始1カ月前申出で取れる法定の制度(労使協定による入社1年未満者からの申し出拒絶に該当する場合をのぞく)です。 3)出産前後を除き不可能ではないです。 4)会社の証明必須。育休関連は、会社をとおして提出です。産休関連(つづく育休の一部)は協会けんぽ(健保組合)&年金事務所、育休関連はハロワです。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/index.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html

    続きを読む
  • >>夫には絶対無理だよと言われてしまいました… 「出産手当金や育児休業給付金」を受給するための目的のみで、 「再就職する」という「疑義の対象になる可能性がある」ので、 企業側(再就職先)が、 正当な理由で「貴方を採用した」という説明が出来れば、 問題は生じないと思いますけど。 >>①調べたら転職しても通算1年以上雇用保険に加入していれば >>育児休業給付金をもらえると出てきたがもらえるのか? 「雇用保険の被保険者期間」という特別な考え方で、 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」有れば、 「育児休業給付金」の受給要件の「1つ」を満たします。 (※) 「雇用保険の被保険者期間」は、 単純な「雇用保険の加入期間」ではありません。 >>②転職予定の会社が職種的に産休育休の前例がないが取得できるか? 2-1)「産前産後休暇」 法律ですので、取得可能です。 「産前休暇:42日」、「産後休暇:56日」 2-2)「育児休業給付金」 「無期雇用契約」であれば、 勤務先に「勤続1年未満」の場合「育児休業が取得できない」旨の 規約や労使協定などがなければ、 取得できます。 「有期雇用契約」であれば、 子供が「1歳6か月」まで「雇用契約」が解除されることが 明らかでないことを満たせば、 取得できます。 >>③取得出来る場合手続き書類を私が用意することは可能か? >>(前例がないのと知り合いに無理を言って頼んでいるため) 用意することは出来ますが、 事業主(会社側)の証明を受ける必要が有ります。 また、 原則、事業主(会社側)が申請することになります。 >>④会社側がする手続きなどはなにか 前述に絡んでいる申請以外には、 「社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)」の免除申請なども有ります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる