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確定申告がわかりません。 大学生です。 現在個人契約のアルバイトをしています。出勤時にその都度現金手渡しです。収入は…

確定申告がわかりません。 大学生です。 現在個人契約のアルバイトをしています。出勤時にその都度現金手渡しです。収入は年間で15万いきません。追加で飲食チェーンでアルバイトをしたいのですが、親の扶養から抜けたくありません。 この場合は、個人契約と飲食チェーンのバイト代を合算して103万円を超えなければいいですか?無理ですみません。わかりやすく教えて頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • 個人契約のアルバイトの収入、 支払う側が給与扱いであれば、給与所得扱いでOKです。 ですから、他のアルバイト収入も給与所得ですから、 年間(1/1~12/31)の給与収入合計額が103万円以内で あれば、親御さんの扶養控除対象となります。 給与収入は、勤務先は支払金額(源泉徴収票)の事。 給与所得は、収入金額から給与所得控除最低55万円を控除した額。 扶養控除の対象となるのは、合計所得48万円以下。 ですから、給与収入100万円であれば 100-55=45万円 48万円以下ですから扶養控除OK。

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  • (個人契約収入ー必要経費)+(バイト収入ー55万円)<48万円 括弧内の計算結果がマイナスの場合は0円とする

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