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パート勤務ですが本業の方で週3、年収120万で社会保険加入してます。

パート勤務ですが本業の方で週3、年収120万で社会保険加入してます。ダブルワークもしていて契約では時給1200円✖️5時間✖️月12日で、そちらの年収は90万弱の予定なのですが残業が多いため実際は年収120万〜130万位になります。 この場合ダブルワーク先でも社会保険加入の対象になりますか。残業代は社会保険加入の対象には、ならないのですか 仕事は、どちらも辞めたくないのですが この様な働き方だと残業が多方の会社で社会保険に加入した方が良いのでしょうか

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回答(1件)

  • 厚生年金及び健康保険の被保険者要件はリンク先の通りです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html ダブルワーク先の一般的な従業員の契約が1日8時間で週休2日であれば、あなたは短時間就労者(4分の3要件の該当者)にも短時間労働者にも該当しません。また、残業代は短時間労働者の適用要件の一つである「所定内賃金が月額8.8万円以上」にはカウントしません。

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