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転職と引っ越しをします。ただ、12月31日で退職するので本年度分の源泉徴収票、1月10日に振り込まれる12月分の給与の源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金手帳、離職票、健康保険の資格喪失証明書、退職証明を発行して欲しいと伝える予定です。 ただ、職場は法律で決まっているもの以外は発行する気はない・引っ越し先ではなく年末調整に書いた住所に送付するので転送届などが有効にならないやトラブルがあった場合は自業自得だと切り捨てられました。 辞めたあとはギリギリの人数で回すとともに赤字になった場合は残った職員のボーナスを下げる事での調整を強要する本部と残る職員を守ろうとする施設長による無理な引き止めを拒否し、退職者の年末調整もする気がないと拒否する本部の意見を無理やり曲げさせて行わしたり、多忙を理由にした有給消化の拒否を断ったりと目の敵にされてはいますが法律的に無視して問題ないものだけは発行しないと拒否された場合はどうすれば良いのでしょうか? また、発行されたとしても年末調整に書いた引っ越し前の住所しか送らないと言ったり、新居を知られたくないかつ出張なので受け取れない事が多いを理由にした実家への送付も拒否されるのですが指定の住所に送ってくれないのが普通なのでしょうか?
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会社の経理しています。 以下法律で定められている発行義務のあるものないもの ➀源泉徴収票→発行義務あり※発行しないと罰金刑 ②雇用保険被保険者証→発行義務なし※ご自身でハロワで再発行できる ➂年金手帳→通常会社に預けませんのでご自宅に保管では? ➃離職票→発行義務あり※59歳未満の場合は本人が発行を希望した場合 ⑤健康保険の資格喪失証明書→発行義務なし ⑥退職証明書→求められたら発行義務あり 法的に発行義務のある者に関して発行を拒否された場合は、管轄の役所へ通報し、しかるべき処置をしてください。 ※ちなみに、送付先はご質問者様はどちらの住所がベストなのですか?新居?それともご実家ですか?新しい住所を知られたくないのですよね?であれば旧住所の転送届出を郵便局に提出してください。そのまま旧住所宛てに郵送されたものは自動的に新住所に郵送されます。
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