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社労士は給与計算を含む労務全般、 税理士は給与計算における税金や源泉徴収などが業務範囲となります。そのため、給与計算に付随する他の業務は請け負えないことがあります。なので、給与支払報告は、社労士のほうが適任かとは思われます。ただし、給与支払報告の作成義務を負っているのは「給与支払者」であって、士業などの資格は必要ありません。要は誰に頼んでも良いわけで、会計士でも良いのです。 ただ、税理士は税金関連だけなので、2者選択なら全般を担える社労士、かなと思います。
どちらも可と思います。単に支払い給与額を報告するだけですから。本来は会社の担当者が行うものであり、そうした士業が行うのはあくまで依頼を受けた場合です。それ以外にも、士業ではない給与計算をする会社がそれを提出したり、年末調整を行っている場合もあります。作成はともかく、提出しているのであれば、これは微妙ですね。
どちらでも可
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