教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

大学2年生女です。 現在アルバイトで102万ほど稼ぎ、10月からバイトに行っていない状態です。

大学2年生女です。 現在アルバイトで102万ほど稼ぎ、10月からバイトに行っていない状態です。バイト命の人間だったのでバイトがないと暇で収入ゼロなのに遊びにばっか行くのもな、、と躊躇してしまい、休日は家で過ごすことがほとんどです。 暇つぶしにスマホ副業を始めてみようと思い、専用サイトで年収103万円の壁について相談をしました。すると、副業は雑所得だから確定申告を行わなくてよい。という返答が帰ってきました。それだけでは理解出来ず、つまりアルバイトと副業の合計年収が103万円を超えても扶養からは外れないということですか?と尋ねると追追その相談に乗ってくれるスタッフがいるから安心してくださいと言われ、その場では教えてもらえませんでした。 ネットで雑所得について調べても確定申告不要というだけで扶養から外れるなどの情報が見つからず分からない状況です。有識者の方、詳しく説明お願いいたします。

続きを読む

89閲覧

回答(3件)

  • (バイト収入ー55万円)+(副業収入ー必要経費)>48万円 括弧内の計算結果がマイナスの場合は0円とする 上記の状態になれば 親が貴方を対象とした扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます 健康保険の扶養は全く別の基準で親が加入している健康保険組合により 基準が異なります 月の収入が108333円を超えなければ大丈夫なところが多いと思います 貴方自身は大学生である限り上記計算式の48万円が75万円までは 確定申告は不要です 確定申告の例外規定で ・バイト収入が年末調整される ・(副業収入ー必要経費)が年20万円以内 ・副業収入があること以外で確定申告する必要が無い 以上のすべての条件を満たせば確定申告は不要です

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる