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クリーニングの工場でパートとして2年間働いています。友達から年休の事を聞き、5日取得させなければ行けないと言う義務が出来…

クリーニングの工場でパートとして2年間働いています。友達から年休の事を聞き、5日取得させなければ行けないと言う義務が出来たみたいです、ですがこの2年間年休の話もなければ使ったこともありません。契約は週3です。でもでれる時は週5で出ていて繁忙期の残業も残ったりしています。これだと年休はないのでしょうか??よくわからないので教えて頂きたいです

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回答(1件)

  • 年休は労基法の定めですので出勤率(勤務すべき日に勤務した率)が8割以上であれば会社が何と言おうとあります。 有給休暇を5日使用させないというのは会社の義務ですが、対象になる従業員は有給休暇を10日以上付与された従業員です。 週所定労働日数が4日であれば対象外です。 付与日数は週所定労働日数により決められますが、週所定労働日数が不定の場合は過去1年間の実績日数により判断します。 217日以上の出勤があれば初回付与日数は10日となり、5日を使用させる義務の対象となります。 なお、週30時間以上の勤務(1日8時間×週4日など)なら、週所定労働日数にかかわらず、初回付与日数は10日ですから対象になります。

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