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取締役である母の退職金についてです。 設立48年現在82歳の母です。設立当初から取締役になっています。 今年度限りで退…

取締役である母の退職金についてです。 設立48年現在82歳の母です。設立当初から取締役になっています。 今年度限りで退職する話になっています。 現在の役員報酬は月50万です。1.退職金を支給するのは何日がいいのでしょうか?給料日は月末日となっていますので、今年度3月31日月曜日が最後の給料日になります。25日が給料締め日なので26日以降は勤務させない方がいいのでしょうか? 2.他の役員と話合いましたが会社資金にそんなに余裕もないので退職金は500万となりましたが、可能ならば今年度200万、来年度200万、再来年度100万の支給にしたいです。それが可能な場合、母からしたら一括で500万貰うのと分割で貰う場合とでは税金面でどちらが得ってありますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    取締役の退職金に関わる所得税ですけれど 取締役であった期間が20年以上でしたら 退職控除額は800万円ありますから 500万円の退職金でしたら 所得税は発生しません これを分割で支払う場合には 一旦500万円を退職金として計上した上で 支払出来なかった金額を未払金とします 後はその未払金を支払いの都度減らして行きます また取締役の報酬には締日と言う理論は存在していません 従って払い出し日は取締役の任期終了後になると考えます 実際には 取締役会(株主総会)での役員退任決議と役員退職金決議が必要ですから その議事録後に効力が発揮されます

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