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給与の確定申告について質問です。 アルバイトをしている大学生です。

給与の確定申告について質問です。 アルバイトをしている大学生です。勤務先の給与が毎月20日締の28日支給なのですが、この場合、来年1月28日に振り込まれることになる今年の12月21日〜31日の給与は、所得上限の103万円に含まれるのでしょうか? (21日〜31日の給与は「2025年1月支給」という名目で振り込まれると思います) 103万の壁がもう目の前でして…無知ですみませんが、回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    支給日が定められている場合は、その支給日の年分の所得です。 令和6年12月21日〜31日間の給与は、7年1月28日に支給であれば、 令和7年分の給与収入となります。 7年1月に交付される、6年分源泉票には、含まれないことになります。 103万円の判定は、6年分源泉票の支払金額で行います。

    そうだね:1

  • 来年1月28日に振り込まれることになる今年の12月21日〜31日の給与は、今年の所得上限の103万円に含まれません 名目は関係なく来年の収入金額となります

    ありがとう:1

  • いつ働いたかは関係ありません。 今年の1月1日から12月31日までに受け取った 収入の合計額が今年の年収です

    ありがとう:1

  • 103万円の計算は、 「1月1日〜12月31日の間にある給与支給日」 です。

    ありがとう:1

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