解決済み
給与の確定申告について質問です。 アルバイトをしている大学生です。勤務先の給与が毎月20日締の28日支給なのですが、この場合、来年1月28日に振り込まれることになる今年の12月21日〜31日の給与は、所得上限の103万円に含まれるのでしょうか? (21日〜31日の給与は「2025年1月支給」という名目で振り込まれると思います) 103万の壁がもう目の前でして…無知ですみませんが、回答よろしくお願いします。
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支給日が定められている場合は、その支給日の年分の所得です。 令和6年12月21日〜31日間の給与は、7年1月28日に支給であれば、 令和7年分の給与収入となります。 7年1月に交付される、6年分源泉票には、含まれないことになります。 103万円の判定は、6年分源泉票の支払金額で行います。
そうだね:1
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