解決済み
残業代は1分単位で支払わなければ違法なんですか? 私の勤め先では、先月に10時間40分残業したのになぜか10時間30分しか支給されていません。1分単位で支払わなければならないのにおかしいですよね?
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労働した時間分の賃金はすべて払わなければいけません 労働した時間を切り捨てるのは全額払いの原則に反するの違法です 15分単位で時間外労働を命じられて5分早く帰っても10分間指揮命令下で時間外労働をした事実はなくなりません
労働基準法や労働契約法その他に「賃金は1秒単位で支払う」とか「1分単位で支払うこと」などの文言はありません。 また、残業は自分の判断で勝手に残って仕事をしてもそれは労働時間とはみなされません。 賃金支払いの義務が生じるのは雇用契約で交わした労働時間に対してのみです。 労働時間の定義は法律にないため法廷で争われて最高裁判所は「使用者の指揮監督下にある時間」と示しました。 なので会社の就業規則などで「労働は10分単位で命ずる」と定めていて、使用者又は使用者から労働に関して権限を委任された責任者(管理者)から命ぜられた時間が残業時間となります。
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