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社会保険労務士の罰則や倫理規定についてお尋ねします。 解雇になって1ヵ月が経っても健康保険脱退連絡票や離職票を送っ…

社会保険労務士の罰則や倫理規定についてお尋ねします。 解雇になって1ヵ月が経っても健康保険脱退連絡票や離職票を送ってこない社労士への苦情はどうすればいいでしょうか?そもそも罰則規定等あるんですか?

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回答(1件)

  • そんなことでは罰則などの対象にはなりません。 厚労省のHPに社労士の懲戒情報が載ってるので見てみてください。 犯罪でも犯さなければ懲戒にならないの?くらい甘い処分が羅列されています。一応、各都道府県に社労士会はありますが、そこに苦情を言うくらいなら社労士本人に言った方が早いくらいのポンコツ組織です。 脱退連絡票は役所が使う用語ですね。一般的にはこの書類は「健康保険資格喪失証明書」といいます。 これの発行には時間はかかりますが、1ヶ月は待たせ過ぎです。 離職票はハローワークに行って催促してもらいましょう。これがないと失業給付の手続きができません。 また、次の職場がある場合は源泉徴収票も必要になります。こちらは税務署が催促してくれます。 何かと大変でしょうが、社労士もインチキみたいなのが跋扈しています。下手に関わるとロクなことにならないので、粛々と書類集めをやった方が御身のためですよ。

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