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労働安全衛生法65条5項 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する 必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 なぜ産業医ではなく労働衛生指導医?なのですか?
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産業医は会社がお金を払って委任している医師だからです。
産業医は会社が契約した医師……つまり、会社側の人間です。 それに対して労働衛生指導医は厚生労働大臣が任命した医師……つまり、非常勤の国家公務員(労働局職員)です。 会社に指示するために、その会社側の人間の意見を聞くのは不適切でしょう。
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