解決済み
解雇予告手当について ※至急回答お願いします!!!! 有識者にお尋ねです、、、 先日職場を退職しました。小さな個人事業所で、事業主からの言葉でのモラハラ(使えない、無視など)が原因です。 規則では3ヶ月前までに申し出ることになっており、来年一月末に退職したい旨を伝えたところ、君をみているとイライラするから言われ、あまりにも色々言われるので明日にでも退職してもいいと言いました。 すると、「退職日をそちらできめてくれ、パワハラになるから」とのこと、2、3日落ち書いて考え、すぐに就職先を見つけるのも大変なので、当初の予定通り3ヶ月後、モラハラによる会社都合の退職届を提出しました。 退職届には、今までのモラハラの内容などを記載していてやめてほしかった、本当は続けていきたかったがモラハラのために継続がむずかしくなった、、と訴えたところ激怒され、「明日から来なくてもよい」と言われました。 この場合解雇予告手当を請求できるでしょうか?
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明日から出勤しなくていいと言われたら本当に行かなければ良いです。 それが業務上の指示であるとみなし、ただ行かないでください。当然給与は発生します。過去の裁判で実際に給与が支払われています。 労働者側は、会社側が解雇の意思表示をした日以降から判決が下った日に至るまでの賃金の請求が認められました。なお、支払われる賃金は、所定賃金額をもとに平均賃金が算出されています。 https://roudou-bengoshi.com/kaiko/4579/#index_id6 明日から来なくていいという発言が退職日を3か月後に指定した質問者さんの発言後にあったのであれば。明日から退職日まで来なくていいと解釈しても不思議ではありません。弁護士の無料相談に相談しておいて会社がごねたら依頼する旨を話しておくと良いですね。証拠取りも含めて行ってくださいね。何もしなくてもお金が発生するボーナスステージ突入とお考え下さい。 質問者さんのこれからに幸あれ
まず、解雇かどうなのか確認しましょう。もし解雇でなければ、 「明日からこなくていい」は業務命令ですよね。何の問題もありません。自宅で待機していれば良いだけです。 自己都合退職だと質問者様が認めなければ、不当解雇として解雇無効を訴えることができると思われます。
ありがとう:1
ご自身で退職する旨を告げているので、解雇予告手当は難しいと思います。解雇予告手当はその名の通り、会社から解雇を告げられた時に支給されるものです。 所轄の労基署にご相談ください。
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