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求職困難者の再就職手当について… こちらの質問見て頂きありがとうございます。 現在私は35歳男性。ハローワークに…

求職困難者の再就職手当について… こちらの質問見て頂きありがとうございます。 現在私は35歳男性。ハローワークに双極性障害の診断書を提出し、求職困難者認定を貰いました。2024/10/10付で休職期間満了の為自然退職をしてます。 2024/10/19に失業手当の為の仮手続き(離職票がまだの為)をして頂き、最初の失業認定日が2024/11/12となります。 10/22にハローワーク紹介では無い求人の面接があり、仮に内定を貰い11月頭から仕事を始めた場合再就職手当はどれくらいになるのか分からない為こちらで質問させて頂くことにしました。 検索したら計算シミュレーションできるサイトを発見したのですが上記の求職困難者の場合が適応されない為どのようになるのか分かりません。 退職直前6ヶ月の給与(残業代除外) 5月→165000 6月→途中から精神疾患で休職の為90000 7月→休職の為0 8月→休職の為0(賞与のみ約60000) 9,10月→休職の為0 となり最低給付額と仮定してます。 給付日数300日から残日数を出し、手当日額×残日数×給付率0.7という式で合ってるのでしょうか? それとも求職困難者はまた別の計算式になるのでしょうか? 回答お待ちしてます。

補足

誤:求職困難者 正:就職困難者 でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの提示した情報だけでは、基本手当日額を計算しようがありません。少なくとも次の1~3の情報は必要です。 1. 出勤日数+有休日数が10日以下の月の賃金額は、そもそも基本手当の算定対象外。 つまり、7月分~10月分は出勤0日・賃金0円なので意味ナシ。6月分の9万円は出勤11日以上なら算定対象に含めるが、10日以下ならやはり意味ナシ。 従って、追加分として昨年12月分以降の計5か月分の賃金額が必要になる。 2. 算定対象となる賃金は、残業手当や通勤手当などをの諸手当を含む、税込み&保険料込みの総支給額となる。 残業手当を除いた金額では意味ナシ。 3. 賞与は算定対象外なので不要。 さらに、次の4~5の情報も必要です。 4. あなたの基本給は、1か月○○万円の月給制か、1日あたりまたは1時間あたり○円の日給制や時給制か。 なお、基本給は本来月給だが、例えば欠勤時に「1日/月平均21.6日」などの計算で控除するのは「日給月給制」ですが、この場合は「月給制」と見なします。 5. 昨年12月分以降の出勤日数+有休日数。 これがないと割り算の分母がわからない。 あなたが過去の給料明細をキチンと保管していれば、この程度の情報は引っぱり出せるはずです。 * * * * * * * * 再就職手当の支給額計算そのものは、あなたの記載で概ね合っています。 強いていえば、就職時点の残日数が200日(全体の2/3)のラインを下回れば、支給率が60%に減ること程度ですか。 雇用保険の受給において、障害者と健常者が異なるのは、基本的に「所定給付日数」と「常用就職支度手当」だけです。 健常者であれば、全体の1/3を下回る位まで受給した後で就職すれば、再就職手当は対象外ですが、同様に受給した障害者がハロワ紹介で就職すれば「常用就職支度手当」の対象になります。 もっともこの手当は、厳密には障害者支援ではなく「就職困難者または再就職援助計画対象者」の支援策なのですが。 なお、老婆心から忠告しておきますが…。 再就職手当にあまりこだわりすぎて、就職を急ぐあまり、ブラック企業のブラック求人に引っかかったり、そこまで酷くなくても自分の障害特性と合わない仕事内容に飛びついて、採用されてもその後の勤務で地獄を見るハメになる人が意外といます。 再就職手当は「もらえればラッキー」位に考えて、今後の長期勤続に無理のない求人の選定を優先することをおすすめします。 いくら再就職手当をもらえても、次の会社が超ストレスで早期退職したのでは何の意味もありませんので…。 そもそも、障害者が焦って就活しなくて済むよう、所定給付日数が本来の90日分+追加分210日分=計300日分用意されてるのです。

  • 要は入社日前日に何日残っているかで計算します。 入社日前日前は基本手当です。 入社日前日に2/3あるなら7割 1/3以上なら6割 が再就職手当です。 計算は一般と同じです。 休職前に11日以上または80時間以上働いた雇用保険の加入月をみます。 休職期間は失業給付の受給のための期間から除外します。 本来仮手続きは退職日の翌日から13日経過してからとなります。 退職から遡り給与計算ごとの1月に11日以上または80時間以上働いた雇用保険の加入月が6か月となるまでみます。 ハローワークは休職期間はわからないため離職票により再度確認され、就労可能証明書などを提出することになるでしょう。

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