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1ヶ月の残業の上限は45時間だと思うのですが、休日出勤(法定外休日出勤)をする場合は1ヶ月100時間の上限という解釈は合…

1ヶ月の残業の上限は45時間だと思うのですが、休日出勤(法定外休日出勤)をする場合は1ヶ月100時間の上限という解釈は合っていますでしょうか。会社を経営しており全社員に固定残業18時間を含む給料を支給しております。 基本的に定時で上がれるのですが1人の社員が最近夫婦仲が悪く、自宅にいることが居心地が悪いみたいで残業や休日出勤をしたがります。 無駄な残業はせず、残業時間にもしっかりと業務はこなしているので認めています。 日曜日と祝日は会社の法定休日を定めているので出勤しないように伝えており、平日の残業+土曜日に出勤しております。 今月は休日出勤を合わせると45時間超えそうなのですが、問題ないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業種が自動車運転業務、新製品開発業務、診療医師でないとして、 ご質問からして、月100時間未満残業した翌月は、60時間以下に抑えないと複数月平均80時間がまもれません。この他、協定で結んだ年枠時間も厳守です。 特別条項むすんであっても、月時間外45時間外超えてもいいのは、年6回(協定回数がそれ未満回数ならその回数まで)です。なお、この時数には法定休日労働は含めませんが、法定外休日労働で時間外労働にあたる部分を含めます。時間外労働時間の別枠にはなりません。 質問外ですが、年5日年次有給休暇で休めと声をかける義務が事業者にあります。有無を言わさずしっかり休ませましょう。

  • 特別条項締結により99時間59分までとなります。 また、2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内でなければなりませんのでご注意ください。 とりあえず、60時間超から割増も更にかかるのでそこは防いだほうが余計な負担が減るかと思います。

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