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現在、正社員(本業)公務員ではなく中小企業

現在、正社員(本業)公務員ではなく中小企業で8:30〜18:30の時間帯で働いており、副業禁止が就業規則で定められております。新聞配達のバイトを1:00〜4:00の3時間週6日で働いてますが本業には支障なく、睡眠も20:00〜0:30と4:30〜7:00合計6〜7時間は摂れています。この場合は本業側から懲戒処分を下される事は有効ですか?深夜にわたる長時間のバイトは懲戒処分の対象と聞いたのですが本当ですか?

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    この状況について、以下のように分析できます: 副業禁止規定と実際の状況 就業規則で副業禁止が定められているにもかかわらず、新聞配達のバイトを行っているため、形式的には就業規則違反となります。 しかし、副業禁止規定の有効性や懲戒処分の妥当性については、以下の点を考慮する必要があります。 懲戒処分の有効性 1. 労務提供への影響 - 本業には支障がないと述べられており、労務提供に格別の支障を生じさせていない可能性が高いです。 2. 労働時間と健康への影響 - 深夜労働ではありますが、合計6〜7時間の睡眠時間を確保できているため、健康を害する可能性は低いと考えられます。 3. 競業避止義務 - 新聞配達は本業との競合関係にないため、競業避止義務違反には当たりません。 4.*社会的信用への影響 - 新聞配達は合法的な仕事であり、会社の社会的信用や名誉を侵害するものではありません。 結論 就業規則に副業禁止の規定があっても、労働時間外の副業・兼業の全てを禁止する規定の有効性は一般的に認められません。 本ケースでは、本業への支障がなく、健康面でも問題がないと思われるため、懲戒処分を下すことは難しいと考えられます。 ただし、会社側が副業の存在を知った場合、就業規則違反として何らかの対応を取る可能性はあります。 その場合、労使間でのコミュニケーションや話し合いが重要になるでしょう。 深夜にわたる長時間のバイトが懲戒処分の対象になり得るのは事実ですが、それは主に翌日の労務提供に悪影響を及ぼす場合です。 本ケースでは、労務提供に支障がないとのことなので、懲戒処分の正当性は低いと考えられます。 なお、この状況下で最善の対応は、会社と率直に話し合い、副業の状況と本業への影響がないことを説明し、理解を求めることかもしれません。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/hukugyo-kinshi_regulation/ オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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