解決済み
雇用保険入って2ヶ月以内にアルバイトをやめることは可能ですか? アルバイトで採用されてから毎日のようにアルバイトが入っており今までにない以上に頑張ってきました。しかし、高校卒業してから社員になろうと思い面接をお願いし面接をしたところ「今の状態じゃだめ。もっと頑張ってもらわないと。」と言われてしまい社員の面接は落ちてしまいました。 「雇用保険は入れるから」と言われ入ったのですが、そこから最低賃金も上がり今よりも更にアルバイトが厳しくなりました。 身体面、精神面でも結構きてしまいこのままバックれようかな。と何度も考えたことがあり、アルバイトに行くのですら恐怖になってしまい、店長やマネージャーの名前を聞くだけで不安が増え涙が出そうになります。 色々言われてからリスカしてしまうことも増えもう限界なのでやめようと決意しました。 また、11月末でやめるとお伝えをしたら、雇用保険入って他のアルバイトの人たちとは違うから店長に相談します。と言われ連絡待ちです。 ①雇用保険入って2ヶ月以内にアルバイトをやめることは可能ですか? ②やめられないと連絡が来た場合は我慢して働かなきゃいけないのですか? ご回答よろしくお願いします。
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①有期雇用ならば契約期間内は辞められない。更新はしなくていい。 無期雇用なら就業規則に則って(多くは1か月前)退職手続きして、一ヶ月後に辞められる。が、労働基準法持ち出して退職手続きして14日後に辞める権利はある。 ②いいえ。有期雇用でも「やむを得ない理由」があれば労使(雇用者と労働者)の承諾において即日退職できます。まぁ退職できなくても病気で欠勤し続けてていいよ。 でもね。でもね。社保加入したのなら、会社としては、さっさと「自己都合退職」してくれた方が助かるんだよねー。コスト的に。社保と厚生年金って会社と労働者で半分ずつ払ってるから。出勤できない病人の分払い続けるのそんじゃん。本来は。だから賢い上司なら「体キツいなら仕方ないよお大事に」って自己都合退職させてさっさと追い出す。 感情優先のバカの場合は、自分がシフト組むの大変とか目先しか分からないバカだから「辞められない」とかパワハラしてなんとかシフトそのままやらせようとする。バカなんで。 で、ですね。労働者も無知だと、辞められないなら働くしかないーとか、辞められればいいって自己都合退職しちゃう。もっと精神病のせいでIQさがるとしぬしかないって思い込む病人になる。 そこで!知識ある労働者ならば、社保加入してるならば、仕事は休む。体調不良でとにかく休み続ける。就業規則の休職制度を熟知してくる。 そして心療内科クリニックで診断書もらってドクターストップで休職する。連続して休み続けることが大切。体調いい時だけ出勤するとかしない。 社保加入していて4日以上連続して休めば4日目から「傷病手当金」が貰える権利が発生する。1ヶ月ごとか復職する時か退職する時に傷病手当金の申請すれば休んでる4日目以降の日数分、なんと仕事休みの日も含めて日数分の傷病手当金を受給できる。 なので自己都合退職せずに休職して診断書とって傷病手当金申請して、休職制度満期で退職するかなー。 社保加入歴が2ヶ月だと、退職後の傷病手当(雇用保険から出るやつ)はもらえらないけど。 傷病手当金は、 ●当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額 ●当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額 どっちか安い方の3分の2。 ちゃんと計算するのはムズいけど、 雑にイメージするなら月収の60%を30で割った金額を日数分くらい。 ・結果的には、本人が辞めると言うならば、雇用契約に反していても辞めることは可能。 ・雇用契約期間内だとしても、本人の病気が理由なら辞められる。診断書など客観的書類の提出を求められる場合はあるが、休職して傷病手当金を受給できるとか金が貰える以外、俺様を納得させるために診断書持ってこいは「お金が無いので診断書料を会社が支給して貰えるなら申請できます」と突っぱねていい。 ・法的にクリアじゃなくても連絡もせず雲隠れして飛んで辞めたとて刑罰や賠償金などはない。
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