教えて!しごとの先生
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現在、職務中に圧迫骨折(胸椎・腰椎 3本) 2度のBKP手術を行いました そして、労災療養が1年経過したところです 生活…

現在、職務中に圧迫骨折(胸椎・腰椎 3本) 2度のBKP手術を行いました そして、労災療養が1年経過したところです 生活にも制限があるほど激痛に襲われます ネットだと…1年半経過すると症状固定とされ、医師の診断を元に後遺症障害が認定される可能性がある 等級によって、一時金や後遺症障害年金等あるらしいのですが… 本当ですか? また、労務士さんポンコツなんで弁護士さんや、労務士さんに後遺症障害の認定をお願いした方がいいでしょうか? 一度はねられたり、不服があっても難しいようで… 労務に従事してる関係者さん、実際に後遺症障害認定された方の回答をお待ちしてます また、出来れば紹介してください

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回答(3件)

  • なかなか難しいですが、皆さんがおっしゃるように1年6カ月経過が絶対 条件ではないという点。 年金機構の障害年金認定基準では「申請する傷病の初診日から起算して、 1年6カ月を経過した日、又は1年6カ月以内にその傷病が治った場合に おいては、その治った日」が認定日とされています。(その日以降の診断 書で判断するという基準日) そして、治った日とは「欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合 は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期に渡って その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合」 とされています。 したがって、例えば国指定の難病だった場合、難病と確定診断された日が 認定日となる規定になっています。 ところが、多くの社会保険労務士は、このことを知りませんし、知ってい ても面倒なので1年6カ月経過後として対処します。障害年金は申請が複 雑で書類の書き方次第というところもあって、数十万円の料金を取って代 行している社会保険事務所が全国にありますが、あちこちに確認したとこ ろ、1年6カ月の一点張りでした。 勉強不足か、他人事なので面倒な対応はしたくないのでしょう。なので自 分でやった方が間違いないです。その際に、下の方が書かれているような サポーターがいれば心強いですね。 社会保険労務士の方全員がダメとは思いませんが、たまたま私の時は良い 方には出会えなかったので。 有料代行の費用は年金2.2カ月分+着手金2.2万円というところが多かった ですね。もし利用されるなら、先に書いた1年6カ月の部分についての見 解を聞いて良さそうな社労士かそうでないかを判断されるのも良いかもし れません。

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  • 自分労災で症状固定して障害等級が付きました。 1年6ヶ月で症状固定ってのは主治医が「もうこれ以上の治療しても回復は望めない。」って判断すると症状固定になるので絶対1年6ヶ月とは決まってませんよ。 確かに初診日から1年6ヶ月が多いそうですけど(自分もそうです) 症状固定になる時は主治医が言いますよ。「労災としての診断は今日が最後にする。休業補償も止まるよ。労基署から症状固定の書類が来る。」って言われました。 何か弁護士とかが書くような書類は無かったと思いますよ。誰が書いても障害等級には関係ないです。症状固定はドクターが決めるので弁護士が判断出来るものではありませんし、1件で何十万掛かるなら弁護士なんて使わないほうが良いですよ。 自分は業務中の転落で脳外傷受傷してます。後遺症は高次脳機能障害になるのですけど症状固定は労基署が指定した労災病院でした。最後に撮った頭部MRI持参で脳神経外科と神経心理の検査するので神経内科も。 労災の障害等級表 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html 何日分ってなっているのは休業補償で出ている給付基礎日額×何日分って事です。8級以下ならそれで補償は終わり。7級以上だと給付基礎日額×何日分が年6回に別けて支給されます。 症状固定して障害等級が決まるまで2ヶ月くらいはかかりました。障害等級が決まったら主治医に妥当か聞いた方が良いですよ。納得行かない等級なら不服申し立て出来ますので。妥当では無いならここで労災に強いドクターと弁護士が必要になるかもしれません。 入院してたときからソーシャルワーカーに言われたのですけど、労基署に提出する書類などは一部本人控えとしてコピー取った方が良いです。後で見せてくれっても見せないので。症状固定がどう判断されたかも教えてくれませんよ。 自分は症状固定でMRI持参で脳神経外科で診察した時に「開頭手術してから~」って言ったら「開頭手術してるの?」ってMRIを見て「本当だ。開頭手術している。」って最初から自分が軽度の脳外傷だと診察してたんだとすぐに通院しているリハビリ病院に伝えました。 ソーシャルワーカーがブチ切れでした。「すぐに大学病院行って受傷した時のCTスキャンを借りてもう一度脳神経外科の診察受けなさい。障害等級が来たら教えて。納得行かない。妥当では無いならリハビリテーション医、ソーシャルワーカー、NPO法人脳外傷の友の会連れて労災病院に喧嘩売りに行く。たかが県立病院が国の病院に行くのはこれくらいの勢いじゃないとダメなんだよ。診察した時にリハビリ病院に伝えたらCT借りてもう一回診察しろ。って言われて納得いかない障害等級ならリハビリ病院とNPO法人で労災病院に行くって言われました。って言いなさい。」って目つきが怖かった。 すぐに大学病院いって理由いってCTスキャンを借りて「そうだな。その脳神経外科医は義務を怠ったね。本当は患者に会う前にMRI見ているはずなんだよね。見て医者として判断した後に患者に会うんだ普通は。」って納得行く障害等級が来ました。

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  • 労災療養中とのことですから、労災保険の障害補償についてお話しします。 まず、症状固定とは、これ以上の治療効果が期待できず、症状が固定した状態のことで、主治医が診断します。 ですから「1年半経過で症状固定となる」というのは誤りです。あくまで、負傷の状態で判断されますので、1年半より早い場合もあれば、遅い場合もあります。 症状固定と診断されたら、労災は打ち切り(治療終了)となります。 症状固定となり、障害が残った場合は、労災保険に障害補償給付の請求が出来ます。 この請求は、請求書に主治医の障害診断書を付けて、本人が、労働基準監督署(労基署)に提出します。 請求書は、本人の住所氏名・振込口座、災害発生状況などを書き、会社に事業主証明をもらいます。 労基署は、提出された診断書や画像診断、本人面接などを元に、障害の程度と障害等級を判定します。これを障害認定といいます。 ここまで読んで頂けたら分かると思いますが、請求手続きは、簡単なもので、障害認定も労基署が行いますので、社労士や弁護士の専門的知識を必要とするものではありません。 ですから、あなたが手続きしても社労士に頼んでも、どちらでも良いですが、社労士の能力で結果が変わるものではありません。 手続き方法が分からなければ、労基署に聞けば教えてくれます。 (労基署は中立的な行政機関であり、公平に業務対応されます) 労災保険の障害補償給付は、障害の程度により1級〜14級があり、1〜7級は年金、8〜14級は一時金として支給されます。 労基署の決定に不服があれば、審査請求が出来ます。この手続きも社労士や弁護士に頼まなくとも出来ます。 なお、圧迫骨折の場合、その骨折部の状態(骨変形の程度)より等級は変わります。痛みが残っていれば、痛みに対しても等級が付くと思いますが、それも高い等級とはならないと思います。

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