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労働基準法第24条について。 労働基準法第24条で、必ず1分単位で集計しなければならないと決まっていますが、実際それは難しいことなのでしょうか?バイトを始めたところが15分単位での集計と言われ、1分単位では無いですか?と確認を取ったところ、リッツカールトンですら30分単位だからね〜と言われました。 法律はあるけどどこもみんなそんな感じですか?
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15分単位は違法ではないですが、10分切り捨てとかは違法です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
法律で1分単位と決まっているわけではありません 労働時間の切り捨ては賃金全額払いの原則に違反するということです 例えば5時間10分労働したのに10分を切り捨てて5時間分しか支給しないのは10分分の賃金の未払いになるため違法ということです 1時間の残業を命じて50分で終わったので上司の許可を得たうえで帰宅した場合に「うちは15分単位だから」と45分分しか残業分を払わないのも同様です 50分の労働をした事実は変わらないので5分を切り捨てて賃金を払わないことはできません
24条の条文は読んでみたのでしょうか。どこにも1分単位とか1秒単位などの文言はありません。 賃金の発生する「労働時間」とは最高裁判所の判例によって「使用者の指揮監督下にある時間」と示されていますから、会社が就業規則や作業命令書その他で「勤務時間は15分単位で命ずる。従業員からの申し出による場合は、責任者は15分単位で承認し命ずることができる。」などと定めていれば、15分単位での管理でも違法ではありません。
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