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工事現場における熱中症対策についてです。 事業者から従業員へは労働安全衛生法により冷房施設や水分塩分の用意が義務づ…

工事現場における熱中症対策についてです。 事業者から従業員へは労働安全衛生法により冷房施設や水分塩分の用意が義務づけられていますが、これは工事現場における元請下請けの関係では適用されますか?元請は日光を避けるためのテントや、冷蔵庫•冷房付きの休憩所などの安全配慮はしています。 これに加えて水分塩分の常備も義務となりますか? 調べても安全配慮義務がどこまでなのかがいまいちわかりません。 参考ページなどをご教示くださいましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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    下請会社従業員に対する元請会社の安全配慮義務 https://www.watanabelaw.jp/?p=1068 以下引用 「元請会社は発注先である下請会社の従業員に対する安全配慮義務を負うことは原則としてありませんが、元請会社と下請会社の従業員との間にある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係が認められる場合には安全配慮義務が生じると解されます(最高裁昭和50年2月25日判決)。特別な社会的接触とは、下請会社の従業員が元請会社の管理する設備、工具などを使っていた、事実上元請会社の指揮監督をうけて働いていた、作業内容が元請会社の従業員の作業内容と類似していたなどの事情により元請会社と下請会社の従業員との間で実質的な使用関係あるいは間接的指揮命令関係が認められることをいいます。」 常用で作業させるような、元請から直接の命令系統による労働者でもなければ元請にそのような義務はないという事でしょう。

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