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夜勤について質問です。 労基法には 「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なく…

夜勤について質問です。 労基法には 「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」となっていますが、ここで質問です。 高齢者施設で 16:30〜翌9:30の勤務があり、2:00〜2時間の休憩をとっています。 しかし、16:30〜2:00の間の始業から休憩までの時間が9時間30分と非常に長くなっており、8時間を超過しています。 この場合も16:30〜2:00の間で1時間の休憩をどこかで与えないと違法になりますか? 詳しい方がおられましたら、コメントお願いします。

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回答(1件)

  • 勤務時間が16:30〜翌9:30なら8時間を超えたら1時間の休憩を与えるというのが適用になります。 休憩を2時からと定めているのは会社であって国ではないので16:30〜2:00の間が9時間30分であってもそれは法律には関係なく違法にはなりません。 どのタイミングでどれだけの配分で休憩時間を与えるかは会社が規則で決める事だと思います。 2時から2時間の休憩なら1時間ずつに分けて休憩をとる、1時間、30分×2回で2時間にするなど他にもやり方はいくらでもあるかと思います。 会社の規則変更として対応してもらうのが正しいかと思います。

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