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宅建について、自分は4条5条許可は国、都道府県、市町村(指定市町村)の場合は許可不要と覚えていたのですが、この市町村とい…

宅建について、自分は4条5条許可は国、都道府県、市町村(指定市町村)の場合は許可不要と覚えていたのですが、この市町村というのは指定市町村じゃないとダメということは、問題でただの市町村は許可不要であるというものであったら✗で、ちゃんと指定市町村って書いてあれば許可不要になるという認識でよろしいでしょうか?

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回答(2件)

  • ☆,質問の件での宅建法なのか農地法なのが不明です。試験での問題の 場合は、その求める趣旨を第一に解釈が正しいです。次に、都道府県 や市町村の場合は許可が不要と云うのは、法は役所間は通知とします。 次に法律により許可権のない市町村もあり、その場合には都道府県庁 の知事となります。民間の申請者は役所と異なり通知ではなく、許可 申請で許可が必要です。それらに関する基本の知識を必要とします。

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  • 法律には「国又は都道府県等」とあります。そして「都道府県等」とは「都道府県又は指定市町村」のことだと明記されていますので、ご理解の通り「市町村」とだけあったらバツですね。 「指定市町村」は「都道府県」と同等クラスの存在として扱われていますので、「都道府県等」の仲間として特別扱いで表記されていますが、本来の「市町村」は全く相手にしていないことになります。

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