回答終了
失業手当についてです。 まだ離職票が届いていないので、申請はしていない状態なのですが その状態でも週20時間未満であればバイトをしても良いと聞きました。 週20時間未満とは、例えばその週の金曜日に5時間働いて、土曜日にまた5時間働いた場合、合わせて10時間となり 20時間未満というのはクリアという認識になりますか? それとも1日4時間未満というのは変わらないですか?
34閲覧
申請前であれば、週20時間以上の勤務をしても問題ありませんが、週20時間以上働いてしまうと雇用保険に加入させられる場合があります。 バイトで雇用保険に加入となると、失業手当の申請も通らなくなりますし、じきに失業手当の申請をするつもりなら、週20時間未満で契約した方が良い。 という話ですね。 これは「雇用契約」の話なので、実労働時間とはまた別の話です。 実労働時間を週20時間未満に抑えても、契約で週20時間以上になってしまうと、ダメなので、面接の時から希望を伝えておきましょう。 金曜日に5時間、土曜日に5時間は問題ありませんよ。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る