解決済み
社労士試験について 現在「健康保険法」の勉強を行っています。根本的な疑問なのですが、この項目では会社などに努めている人が資格を有する健康保険の話であり、自営業など短時間アルバイトの方などが資格を有する国民健康保険の話ではないということで合ってますでしょうか。 健康保険と聞くと全然理解していない人からすると「健康保険(会社勤めの人の保険)」と「国民健康保険」という2種類の保険(保険証)があることを知っているので「健康保険法」の項目を勉強していると国民健康保険についての話がなかなか出てこないと感じているので国民健康保険はまた別ということで合っていますか。
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歴史的な背景でいうとまずは産業の発展に伴い被用者たちの健康保険が誕生し健康保険法でルール作りがされ、その後国民皆保険ということでそれ以外の人をカバーする国民健康保険法が整備されました。健康保険法の方が所得補償の傷病手当金や出産手当金。退職後の任意継続被保険者などがあり、それ以外の部分では国民健康保険法で準用されているものが多いので後で学ぶときにはボリューム少ないです。実務としても社労士として企業の代表者に代わって手続きをするなど健康保険法に関する実務は多いと思いますが自営業者などが市役所の窓口行って直接申し込む国民健康保険に関してはタッチすることはないと思われます。
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