教えて!しごとの先生
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●試用期間中の従業員の労災事故…。 全治2ヶ月くらいの左手の骨折なのですが、会社側から、」右手が使えるなら、仕事に出て来…

●試用期間中の従業員の労災事故…。 全治2ヶ月くらいの左手の骨折なのですが、会社側から、」右手が使えるなら、仕事に出て来い!」と言われました…。医師は、「出来れば、安静してほしいが、右手だけの仕事が有るなら、構わない。」と言う判断でした。 どうなのでしょうか? お聞かせ下さい!

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回答(3件)

  • 会社の指示はなんの根拠にも基づかない単なる「感情」ですが、医師の判断は医師免許に基づく「医学的根拠」での判断になります。 よってその医師が「右手だけの仕事が有るなら、構わない」と指示するのであれば、その範囲内での業務は「医学的に可能だと判断された」のですから、出社するかどうか自体はあなたの自由ですが、少なくとも医師は労災の休業補償給付のの証明は出来ないことにになります。 なので「無給、補償なしでもいいので休む」か「無給、補償なしは生活に困るので出勤する」かは、これ以降はあなたの判断次第になります。

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  • 腕の骨折で休むような人はいません。 肉体労働や両手が使えないと出来ない仕事であっても、片手で出来る仕事を割り当ててくれるなら当然出社します。 デスクワークなら足を骨折していても松葉杖で出社します。 腕なら通勤が困難という事もないでしょ。

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    なるほど:1

  • 労災の休業補償は、主治医が就労不能と判断した場合のみです。 主治医が就労可能(右手だけでも)と診断書に書けば、休業補償も貰えないので仕事に行かないと収入がありません。 但し、右手だけの作業でも、左手が痛むとか言って主治医に就労不能にしてもらえれば休めるチャンスはあります。

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    なるほど:1

    そうだね:1

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